民主「児童ポルノ、家捜しして捨てろと?」→自民「1年間で廃棄を」
【政治】 民主「児童ポルノ、家捜しして捨てろと?」→自民「1年間で廃棄を」→民主「年齢不明なものは」→自民「全て廃棄を」★29
1 :☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ばぐ太☆φ ★:2009/06/29(月) 11:20:29 ID:???0
・児童ポルノ禁止法改正案の審議。
以下は民主・枝野氏と自民・葉梨のやり取りから抜粋要約(ばぐ太書き起こし)。
枝野「本、DVDなど過去に合法だったものを家から探して捨てろというんですか?」
葉梨「1年間の猶予があるんだから、児童ポルノは廃棄すべき」
枝野「サンタフェ(宮沢りえのヌード本)は調べても17歳か18歳か判らなかった。10年前20年前とかに
販売されて買ったものを、みんな何歳か調べるんですか?」
「未必の故意でOKなんですか。『うちにあったかも知れないな。探すの面倒』なども。
私も過去に、野田聖子さんから法案資料としてサンプル雑誌をもらいましたが、捨てたかどうか
覚えてない。それが未必の故意だと言うなら、家捜ししなきゃいけないんですか。
それが日本中の人に起こる。非現実的です」
葉梨「枝野氏が持ってたとしても、それは性的好奇心を満たす目的じゃない。
17歳か18歳か、サンタフェぐらい著名なものなら政府が問い合わせ受けるサービスぐらいします。
判断しづらいなら、それは廃棄すべきだと思う」
枝野「前は18歳前後の子の裸が普通に雑誌に載ってた。『そう言えば持ってたかも』で未必の故意はある。
それが立証されてしまったら、その持ち主が『性的好奇心満たす目的じゃない』とどうやって抗弁できるのか」
葉梨「1つの画像で冤罪にならないようにする努力は必要。だからと言って、たくさんの児童ポルノ蔵書が
許されるというのは違う。民主党案はなぜたくさん持ってる人を処罰と書かなかったのか」
「昔のホコリをかぶってる雑誌を持ち出してきて『性的好奇心満たす目的だ』と自白を強要する捜査官なんて
いないと信じてる。」
---
枝野「与党案は、送りつけられた児童ポルノ画像を1回でも開いてそれに自白がつくと有罪になる」
葉梨「拳銃だって薬物だってカバンに入れられる可能性はある。だからと言って規制を緩めるのはいけない」
枝野「拳銃や薬物は普通の人が手に入れられないが、画像はネットで入手できる。容易さが違う」
ttp://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.php?deli_id=39900&media_type=
※やり取りは1時間50分ごろから。
※前:http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1246232813/
3 :名無しさん@十周年:2009/06/29(月) 11:23:03 ID:+1zAe2QG0
ほしのあきは顔が童顔だから写真集やDVDは破棄されるべき
背が小さくて子供に間違われる人の水着写真などは破棄されるべき
だとすれば体のどこかが児童に見られる人は規制対象にはいるって事だよな?
じゃーダビデ像のちんちんは子供っぽいので規制対象でおk?
4 :名無しさん@十周年:2009/06/29(月) 11:23:26 ID:tqAM1/fD0
「海外の意見」と言いながら「児童ポルノ」の定義を海外と合わせようとはしない
最初からダブスタまみれ
こんなクソ法案、真面目に取り合うなよ
声の大きいものが決を採る式は好い加減やめろ
5 :名無しさん@十周年:2009/06/29(月) 11:23:51 ID:Lqv/fOQE0
【 6/26衆院法務委員会 自由民主党 葉梨康弘 発言要旨 】
・メール、郵便、FAX、いかなる手段で児童ポルノを所持していても逮捕する
・電子メールに児童ポルノが添付されているかどうかは、ファイルを開く前に分かるはず
・電子メールがきたら児童ポルノだと思えばいい
・映画、出版物、大女優だろうと関係ない、今までの映画も本も写真も18歳以下のヌードなら全部捨てるように
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
・宮沢りえのサンタフェでも、法改正後は捨てないと逮捕する
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
・宮沢りえのサンタフェは見たことがないが、規制する
・過去作品のどれが児童ポルノかどうかは政府が調査して教えてくれるはず
・顔が幼くて制服を着ていれば児童ポルノだと判断される
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
・ジャニーズでも乳首が写っていたら児童ポルノだ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
・児童ポルノかどうかは見た目でわかる。芸術性など考慮しない
・ハードディスクに入っている画像を何回開いたかで故意性を審査する
・写真や雑誌は、使い古されていたり手垢がたくさん付いていれば故意をみなす
・冤罪など起こらない。単純所持規制国での冤罪の事例も知らない
・自白は証拠の王様だ
・捜査官は善良なので、自白を強いて冤罪を生じさせるようなことはない
・冤罪の懸念なら、鞄に拳銃を入れられることだってある
・マンガやアニメやゲームは悪影響の研究をして三年後に規制する予定
・民主案は相続物に児童ポルノがあっても逮捕できないので困る
11 :名無しさん@十周年:2009/06/29(月) 11:25:46 ID:tqAM1/fD0
【 日本は児童ポルノの消費大国??? 】
イタリアの児童保護団体「テレフォノ・アルバコーレ」が纏めた「インターネット上
における小児性愛者の活動レポート2007」の中の「国籍別の小児性愛者サイト
のユーザー・訪問者」というデータによれば、
日本は2004年度の比率3.59%から、1.74%(2007年度)に減少している。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
この数字はG8諸国、つまり米(22.82%)、英(7.02%)、仏(3.56%)、
独(14.57%)、伊(6.14%)、加(3.16%)、露(8.39%)の中で最も低く
国際的な比率において、
日本のインターネットは小児性愛者が非常に少ない事が分かる。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ttp://www.telefonoarcobaleno.org/en/pdf/ANNUAL_REPORT_2007.pdf
12 :名無しさん@十周年:2009/06/29(月) 11:25:49 ID:pYoS3f0pO
アグネスのデビュー当時のグラビアで抜いたからあれは児童ポルノです。
13 :名無しさん@十周年:2009/06/29(月) 11:25:55 ID:tqAM1/fD0
【子どもへの性的虐待 加害者の4割が実父、7割が家庭内】
> 子どもへの性的虐待は、約4割が実父によるもので、しかも被害を
> 受けた子どもの4分の1が性交を強いられていたことが、児童精神科医の
> 岡本正子・大阪教育大学教授を中心とした児童相談所職員らの研究班の
> 実態調査でわかった。発見までに平均で2年半もかかっており、早期発見と
> 子どもへのケアの重要性が浮き彫りになった。
>
> 7府県1指定市の児童相談所が2001年に扱った家庭内での性的虐待事例166件
> (162件は女の子)について調べた。
>
> 内容は、「性的な言葉を言う」などから始まり、触る、性交など。全体の
> 4分の1は性交があったことが確認された。
>
> 加害者は実父が40%で最も多く、次いで継父が22%、母のつきあう男性が12%だった。
ttp://www6.plala.or.jp/fynet/2scrap126gyakutai.html
ポルノ漫画やティーングラビアを禁止すれば、
これらの「実父」や「継父」や「母のつきあう男性」は
児童に性的虐待をしなくなるのですか?
14 :名無しさん@十周年:2009/06/29(月) 11:26:06 ID:tqAM1/fD0
【世界中で児童ポルノは規制されている???】
<児童ポルノに対する立法状況と処罰に関する国際調査>
> 失踪・虐待児童のための国際センター(International Center for Missing &
> Exploited Children" : ICMEC)と国際刑事警察機構(ICPO-Interpol)は,Interpolに
> 加盟する184の国・地域を対象に,児童ポルノに対する立法状況についての
> 共同調査をおこない,その報告書(Child Pornography:Model Legislation &
> Global Review 2006)を公表した。
> これらの基準をすべて満たしているのは米国,フランス,オーストラリアなど
> 5ヶ国に過ぎず,ISPに関する基準以外の残り4つを満たし,「実質的に満たしている」と
~~~~~~~~~~~~~~
> されているのも22の国・地域だけであるという。
~~~~~~~~~~~~~~~~~
> 逆に児童ポルノに関する明確な規定が全く存在しない国・地域は95に上り,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> うち児童ポルノに関する法律上の定義が存在しない国・地域が 54,
> コンピュータを利用した児童ポルノに刑罰を科していない国・地域が27,
> 配布を目的としない児童ポルノの所持を犯罪としていない国・地域が41,
> それぞれ存在すると報告書は伝えている。
ttp://current.ndl.go.jp/e476
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登録日:2009年 06月 29日 19:33:02
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