麻薬及び向精神薬取締法 罰則

【図解】欧州に広がる麻薬利用、国別比較

【11月26日 AFP】図は、欧州におけるコカインと大麻の使用者の割合を示したグラフ。(c)AFP

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AFPBB News


麻薬及び向精神薬取締法 Narcotics and Psychotropics Control Law
罰則
↓ ↓ ↓ ↓ 
懲役刑まであります。
罪が重たいのであります。

※ヘロイン
◇輸入、輸出、製造
(単純)1年以上の有期懲役
(営利)無期又は3年以上の懲役、情状により1000万円以下の罰金を併科
◇製剤、小分け、譲渡し、譲受け、交付、所持、施用、廃棄、受施用
(単純)10年以下の有期懲役
(営利)1年以上の有期懲役、情状により500万円以下の罰金を併科

※ヘロイン以外(コカイン、MDMAなど)
◇輸入、輸出、製造、栽培
(単純)1年以上10年以下の懲役
(営利)1年以上の有期懲役、情状により500万円以下の罰金を併科
◇製剤、小分け、譲渡し、譲受け、所持、施用、施用のための交付
(単純)7年以下の懲役
(営利)1年以上10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科

※向精神薬
◇輸入、輸出、製造、製剤、小分け
(単純)5年以下の懲役
(営利)7年以下の懲役、情状により200万円以下の罰金を併科
◇譲渡し、譲受け目的所持
(単純)3年以下の懲役
(営利)5年以下の懲役、情状により100万円以下の罰金を併科

以上

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登録日:2007年 11月 26日 19:00:00

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