活動記録簿

政務調査費に係る条例が改正され、活動記録簿も添付資料として提出することになった。要求しているのは費用の発生した調査活動についての記録である。したがって、自宅でいくら研究活動をしていても、経費が発生しないからそのような活動記録簿は提出する必要がない。ところが、それでは費用のかからないところでの調査、研究活動が明らかにはならない。だから、毎日の活動記録を残そうとするのだが、公式のブログと私的なブログを2つ書く必要が生じる。さて、どうしたものか。

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登録日:2007年 10月 19日 23:39:22

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プロフィール
浅田 均
http://www.asd2a.com
大阪府議会議員。
NHK(日本放送協会)、OECD(経済協力開発機構、在パリ)を通じ「放送と通信の融合」、「情報通信」等の研究に従事。99年からは一転、府議として「行財政改革」、「地方分権」等に取組む。
京大卒。スタンフォード大院修士修了。
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