議会改革②
大森先生の話の続きです。
「今日に至るまで、分権改革にはさまざまな宿題が残っている。栗山町議会基本条例では議会の議決事項に基本構想、総合計画を加えている。その議決事項がどういうものかと言えば、あれはすべて行政計画である。各省庁が個別法を制定し、市町村等に計画づくりを義務付ける場合は議会の議決を要さない。だからこそ行政計画はたくさんあり、議会を脇においたまま運営してきている。首長の方で用意された計画は議会に対してはほとんど報告のみ。しかも重要な政策領域に関わる計画はほぼ住民参加でつくられるため、事後報告を受けた議会がそれに対して一体何が言えるのか。栗山町は、それをせめて議決事項にすることによって、詳しく問いただして行こうと考えた。」
平成17年当時、もし議会基本条例の制定が時期尚早ならば、せめて総合計画等を議決事項に含める条例を制定しようとしたのだが、それさえもすべての会派の理解を得られるまでには至らなかった。
大森先生の話に戻る。
「なぜ分権と地方議会が結びついて考えられるか。それは、分権改革で廃止された機関委任事務が議会を排除する仕組みであり、その反射として首長を使う仕組みだった。機関委任事務の廃止とともに、これまで排除されてきた議会のあり方が問われるのは当然のことである。別な言い方をすれば、従来の体制に眠り込んできた議会は危機に立たされている。」
議会自身が危機を感じなければ、そもそも議会などいらなくなる。
橋下知事の一挙手一投足が注目を集める昨今、議会がどのように存在理由を示せるのか。
さて蒸気船の来航をどのように導くか?
カテゴリー[ 地方分権 ], コメント[1], トラックバック[0]
登録日:2008年 04月 07日 23:49:59
コメント
それほど栗山町の基本条例にご心酔なら、
自分たちに都合の良い部分だけの摘み喰いするのではなく、
同条例中の反問権(第5条)も必ず盛り込んで下さいね。
それが出来れば、あなたを含む府議会を見直します。
第5条
1 (略)
2 議長から本会議及び常任委員会、特別委員会への出席を要請された町長等は、議員の質問に対して議長又は委員長の許可を得て反問することができる。
空太郎 @ 2008年 04月 16日 23:54:12
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- プロフィール
- 浅田 均
- http://www.asd2a.com
- 大阪府議会議員。
NHK(日本放送協会)、OECD(経済協力開発機構、在パリ)を通じ「放送と通信の融合」、「情報通信」等の研究に従事。99年からは一転、府議として「行財政改革」、「地方分権」等に取組む。
京大卒。スタンフォード大院修士修了。
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