2008年 05月 04日
ミャンマー憲法草案の内容とは
【4月10日 AFP】新憲法案承認のための国民投票を翌月10日に控えるミャンマーの軍事政権は10日、在ミャンマーの各国大使館に対し、民主化運動指導者アウン・サン・スー・チー(Aung San Suu Kyi)さん率いる野党を支持しないようにとけん制した。
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(c)AFP
ミャンマー軍事政権主導で起草された憲法案の国民投票まで、1週間を切った。
ミャンマー最大都市ヤンゴンは3日、特大級のサイクロンに見舞われ、甚大な被害が出たという。ミャンマーへの電話回線はつながらなくなり、電話取材中心のBBCなどのビルマ語国際放送でも被害について詳細な情報は伝えられていない。ビルマ語国際放送は現在、おもに5月10日に控えた国民投票の話題を中心に伝えている。
憲法草案はビルマ語のものしかないとみられ、海外メディアではほとんど中身が伝えられていない。1988年の軍事クーデターでそれまでの憲法が停止して以来、ミャンマーでは憲法がない状態が続いている。今回の憲法草案をつくるために、ミャンマー軍事政権は1993年以来、約15年の時間を費やした。
しかし、憲法草案の内容を国民に周知することには、4月9日からの1か月しか想定していない。国民は4月9日に憲法草案の内容の冊子を購入したとしても、1か月以内に194ページに及ぶこの冊子を読み、内容を理解した上で、賛否を決定しなければならない。
ミャンマー軍事政権は国民に内容の周知を徹底する前に、国営メディアで「憲法案の承認は国民の義務!」などといったスローガンを繰り返し、国民に賛成票を投じさせることだけに力を注いでいる。
憲法案冊子の目次は、以下のとおり(暫定訳)。
第1章 国家の基本原理
第2章 国家体制
第3章 国家元首
第4章 立法
第5章 行政
第6章 司法
第7章 国軍
第8章 国籍、国民の基本的権利と義務
第9章 選挙
第10章 政党
第11章 有事規定
第12章 憲法改正
第13章 国旗・国章・国歌・首都
第14章 過度期規定
第15章 付記
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登録日:2008年 05月 04日 14:46:19
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