よくわからん



「無過失責任」は問えないとした判決のようだが、

米国州法にある「厳格責任」や「過失責任」は問えるのかな?

また車酔いしやすいと知っていたにもかかわらず…なら、

「未必の故意」は問えないのかな?


とりあえず、汚したら謝ろうよ。

迷惑かけたなら可能な限り誠意を見せようよ。

というのが社会通念だと思うのだが。

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登録日:2010年 07月 15日 15:19:38

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