2008年 04月 13日

ふたたび社会保険事務所へ

 4月11日に、先月届いた「ねんきん特別便」について練馬の社会保険事務所へ行ってきました。

§ねんきん特別便は、いろんな意味で“特別”扱い

 AM8:30から開いているということで、ちょっと早め出てAM8:20頃到着。すでにけっこう人がいます。ねんきん特別便だけに“特別”扱いで、番号札が違います。受付時間前なのにすでに5番目でした。
 一般相談はAM8:30からですが、ねんきん特別便の人はAM9:00からといわれ待つ事40分。AM9:00になり2階の別の窓口に案内され、さらに待つ事30分。先に順番の方では、年金が見つかり喜んでいる方、「マイクロフィルムが…」などという単語が何度も飛び交い難航しているような空気の方、悲喜こもごもの状況を見ながらようやく順番がまわってきます。
 1階の一般相談は個別の仕切りがあって椅子もあるのに、重要課題と思われる「ねんきん特別便」の対応は、さすが“特別”扱い、カウンターで立ち話です。僕は足腰がしっかりしているほうなのでまだしも、けっこうお年の方もおられ、可哀想に感じました。


§わかりづらいぞ「年金記録のお知らせ」

 結果から言うと、出てきたのは他府県の同姓同名で誕生日が1日違いの人の記録だったそうで、結局9月のままでした。=未納期間はママ。訂正なしではがきを出せと。
 それにしても、誕生日が違えば別人だと思うのですが…。なんなんでしょう。

 しかし、そこまでの経緯がわかりづらい。
 僕は前回9月に確認に来たときにあった未納1ヶ月分が見つかったと思ってきているので、まずかみ合いません。
 これは、送られてきた「年金記録」の読み方が複雑なこと、そしてなぜ「ねんきん特別便」が送られてきたのか事由が記載されていないことによります。
 ニュースなどで「お勤め先の名称または共済組合名等」と「加入資格取得年月日」「資格喪失年月日」の項を確認して空白がないか思い返してくださいというように紹介されることが多いと思いますが、それだけのチェックではダメです。その項は単に加入の期間だけで、未納があるかどうかはさらにその表の下にある「納付済月数」や「加入月数の合計」などの項を合わせてチェックしないと、自分の加入状況を把握できないのです。さらに付け加えると届いたのは3月でも、制作日は1月8日で、対象は制作日の前月である去年末12月までと、月数の把握もすぐにできるというものではありません。
 「年金記録の見方」は同封されていますが、正直、窓口でさんざん説明されてようやくわかるというもので、このわかりにくさは窓口担当も認めました。

※現物の「年金記録」がないと、文字だけだとわかりにくいと思います。実際あっても、何回も訊き直しようやく意味がわかったぐらいなので、しっかり説明するとなると図表をつかいながらでも相当な文字数になるので、以下を含めその場での僕の困惑として想像してください。


§窓口担当との攻防

 少し重複しますがご勘弁を。
 9月にこの社会保険事務所に行ったときのブログ(http://www.actiblog.com/coba/44334)にも書きましたが、この未納月については最初に会社を移ったときに前職の会社がしてくれず、そのアナウンスを貰えなかったからで、次の職場ではちゃんとしてもらえているという説明を受けています。
 そのような相談の経緯からこの時、やっぱり手続きはされていて、それがそれが見つかったと思っています。
 窓口担当としては、人違いの年金記録の確認ですし、その未納月の原因は単に僕が手続きをしなかっただけのことでしかありません。
 この時点で僕は人違いはわかったが、「年金記録のお知らせ」の分かりにくさから「加入資格取得年月日」「資格喪失年月日」に空白がないことと「納付済月数」と「加入月数の合計」が合わないこと、そして9月の担当者の対応から、まだ僕に関した浮いた年金記録はあるのではないかと思われ納得できません。
 だったら、なぜ次の会社と最後の会社の間には1ヶ月分の国民年金の手続きがされているのかという話をすると、もともと会社は手続きをしないもので、その1ヶ月は自営になったときに、まだ納付できる期限の2年以内のものだったので手続き時に支払われたのだろうという説明がされました。
 去年9月の窓口担当と、今回の窓口担当の説明は結論は同じですがその内容が違います。9月の担当の説明では僕の不備であっても会社がする場合もあるというニュアンスがあり、今回の担当は手続きをしなかった僕の全面的な不備ということです。
 僕がぬか喜びし、その疑問から今回の対応の理解に苦しんだのはここにあります。

 これについての向こうは当初、窓口担当で言う事が違うなんてことはないと主張していました。
 僕はそれについて、その日の日記をつけているので間違いないと主張します。9月の担当者より、あなた(今回の担当者)のほうが正しいのですねというと、そうですといいます。
 僕は、言った言わないは後々でる可能性があるので、今回は録音テープを回しながら確認に臨んでいます。そこで名札を見て「練馬社会保険事務所の◯◯さんがそういっているのですね」と声に出して責任の所在を記録しました。すると、ここから担当の態度が豹変します。
 最初から堂々とテープを回しているので気づかなかったはずはありませんが、名前を読み上げたとたん「テープとるなら最初に言ってください」などと言い出します。それに対しては「こっちも自分の身を守らなくてはならない」と一喝。しばしにらみ合いとなりました。
 9月当時の日記についても、自分はマスコミの人間でその日の日記はAFP通信系列のサイトにオフィシャルとして、そのやりとりを掲載しているので(このブログのことですが)、ウソだと思うなら今ネットつないで見てみろというと「そこまでいいですと」いい、最終的には「その担当が言い方が悪かったのか、間違っていたのか、理解していなかったのかのどれかはわかりませんが、すみません」と否をみとめました。
 終止あいまいな言い方をするので、その都度言い切るようにいい、こちらに判断の矛をむけるときは、その意味を問いただしながら話しました。
 それでも若干わだかまりは残っていますが、見つかったといわれる年金記録も先に記したように同姓同名の別人ということで関係なく、これ以上は18年も前のその未納月の記憶あいまいになっているのでどうすることもできず終了。確認開始から、この間約30分。でも、できるかぎり頑張ってきたよ。

 ただ、最後にこの同姓同名の方の確認にからむ書面が届くかもしれないと言われたのが、なんだかひっかかります。本当に、どううなってんだか。


§年金の確認には、記録用具を持っていきましょう

 国民年金、厚生年金は、ある意味強制的に入れられたものです。そのため自ら契約内容を確認し入る保険会社の年金保険と違い、加入者はその制度や内容をきちんと理解している人は少ないと思われます。そこが付け目なのか、ともすると相談窓口の担当は、こちらに制度の知識がないと見くびり波風を立てたくないという意識かその場しのぎのような対応になる可能性も大きいと考えられます。それが、9月の担当者ではなかったかと。
 こうした対応に対する一番の防衛手段は制度を知る事なのですが、もう一つは責任の所在を明確にする事だと思います。
 担当者の名前を確認し記録するということで、抑止効果はあると思います。実は、名札もない、たずねても名乗らないという場合に備え、今回もデジタルカメラを用意していました。
 そして、内容はメモをとり、分かりにくいことは何度もぶつけてください。僕のように目の前でテープを回したりICレコーダーを用意するのもいいでしょう。対応についての責任の所在が自分にくることを彼らは一番嫌うようです。そして、いちいち確認し、記録を残しながら話すことで、少なくともその場しのぎの話し方はしなくなるでしょう。

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登録日:2008年 04月 13日 19:56:17

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プロフィール
小林昌幸
小林昌幸
(男)
1968年05月10日
自転車ずきのライター稼業。
就職・進学情報誌のライター、二輪・自動車メーカーのコピーライターを経てフリーランスに。
実は、デジタル機器、ゲームやホビーの仕事も多く、アキバ系もテリトリー。
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