「固有の領土」とはなにか
竹島は「我が国固有の領土」…新指導要領解説書に明記へ (読売新聞)
文部科学省は17日、中学校社会科の新学習指導要領の解説書に、韓国と領有権を巡って争いのある竹島を「我が国固有の領土」として新たに明記する方針を固めた。
これまで指導要領や解説書には北方領土に関する記述はあったが、竹島の記述は日韓関係への配慮などで見送られてきた。民間の出版社は指導要領や解説書に沿って教科書を作成、竹島の記述の有無も出版社で異なっており、今回の措置は、今後の教科書作りに影響しそうだ。
竹島の問題は、実際に韓国との間で争点になっているのだから、学校で教えることについては賛成。しかし、固有の領土とはいったい何なのかについて理解させることなしにこういう問題に安易な答えを与えることはしてほしくない。
領土: 領陸または狭義の領土ともいう。日本においてはこの意味における領土に関して定めた国内法がなく、主として条約、特に日本国との平和条約(通称:サンフランシスコ講和条約)が法規範になると考えられる。(Wikipedia)
日本は自国の領土がどこなのか、法的に定めてはいない。規範となるのは条約だとすれば、ある無人の土地について複数の国が領有権を主張した場合、いったい何をよりどころとして交渉すればよいのだろうか。
日本と韓国のどちらの領土か白黒つけだがる人たちが双方の国におり、韓国のほうがこの問題に熱中しているようである。私としては、朴正煕大統領が「あんな島は爆破して問題をなくしてしまえばいい」と語ったことも教科書に書き加えてほしい。
中立の、客観的に記述すべきだ、という八咫氏、
主張だけでなく、なぜこうなったのかも説明すべき、という日々狂簡氏に共感を持った。
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登録日:2008年 05月 18日 10:08:39
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