引き続き民事再生のお話です。
とりあえず、不動産担保ローンがないこと。
住宅ローンが保証会社に移っていないこと。
移ったとしても、6ケ月経過していないこと。
これを、確認して。。。。
では、小規模個人再生なんでしょうか?
給与所得者等再生なんでしょうか?
結論から、言いますと、小規模個人再生のほうが、支払う金額がすくないので、小規模民事再生を選択できる場合には、小規模個人再生を選択します。
そして、小規模個人再生を選択できない場合とは、小規模個人再生では、再生計画案に対して、債権者、債権額の過半数の同意、消極的同意が必要になります。
そこで、1社だけで、債権額の過半数を占めている大きな債権者が存在する場合には、おそらく、過半数の同意は難しいのではないでしょうか?
そこで、債権額が適当にばらついていることを確認しましたら、小規模個人再生を選択します。
そして、再生計画案に対して、消極的同意が難しい場合には、給与所得者等再生を選択することになります。
ところが、給与所得者等再生の申立の要件、継続反復した収入を得ること、という要件は、再生計画案に対して、同意がいらない分、厳格に判断されます。
同じように、小規模個人再生も、継続、反復した収入を得ることが要件とされますが、再生計画案に対して、同意が必要になる分、ゆるやかに判断されます。
とりあえず、小規模個人再生でいけるとして、では、小規模個人再生では、住宅ローン以外の借金がどのくらい減額されるのでしょうか?
これについては、また、次回にということで。。。。。
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カテゴリー[ 債務整理 ], コメント[0], トラックバック[0]
登録日:2010年 02月 28日 15:02:15
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