2012年 01月
家庭裁判所で検認を受ける前に、開封してしまいました。その遺言書は無効になるのでしょうか?
家庭裁判所で検認を受ける前に、開封してしまいました。その遺言書は無効になるのでしょうか?
A1.このような行為があったとしても、遺言書自体を無効にするものではありません。 遺言書の検認の手続きは、遺言の内容の有効性を判断するものではありません。
遺言の内容を明らかにし、以後、変造、偽造を防止する手続きです。 相続人など利害関係者に遺言書の存在を知らしめる効果もあります。
しかし、仮に、検認の手続きを受けずに、封印されている遺言書を開封したり、遺言書の内容を執行した場合に5万円以下の過料に処せられることになります。
遺言書を偽造、変造すれば相続の欠格事由に該当し相続人ではなくることも考えられます。 ただし、このような行為があったとしても、遺言書自体を無効にするものではありません。
遺言書は、遺言者の最終意思を実現するものであり、このような遺言者と無関係な行為によって遺言者の意思が実現されないことは、遺言者にとって酷だからです。
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登録日:2012年 01月 27日 11:29:02
保佐人はどのような仕事をするのですか?
保佐人の主な職務は,本人の意思を尊重し,かつ,本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら,本人が重要な財産行為を行う際に適切に同意を与えたり,本人が保佐人の同意を得ないで重要な財産行為をした場合にこれを取り消したりすることです。
代理権付与の申立てが認められれば,その認められた範囲内で代理権を行使することができます。
保佐人は,申立てのきっかけとなったこと(保険金の受取等)だけをすればよいものではなく,保佐が終了するまで,行った職務の内容(保佐事務)を定期的に又は随時に家庭裁判所に報告しなければなりません。
家庭裁判所に対する報告は,本人の判断能力が回復して保佐が取り消されたり,本人が死亡するまで続きます。
保佐人になった以上,本人の財産は,あくまで「他人の財産」であるという意識を持って管理していただく必要があります。保佐人に不正な行為,著しい不行跡があれば,家庭裁判所は保佐人解任の審判をすることがあります。
不正な行為によって本人に損害を与えた場合には,その損害を賠償しなければなりませんし,背任罪,業務上横領罪等の刑事責任を問われることもあります。
でも。。。
大事な制度です。。
特に、これからの社会にとっては。。。
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登録日:2012年 01月 23日 09:15:43
自己破産をすると、すべての現金や自動車等をとられたり、加入している生命保険をやめる必要がありますか?
Q2.自己破産をすると、すべての現金や自動車等をとられたり、加入している生命保険をやめる必要がありますか?
A2.現金については、99万円までが手持ち現金として、預貯金であれば、残高が20万円まで、自動車については、中古車販売業者の査定価値が20万円を超えていない場合、処分されることはありません。
生命保険については、解約返戻金見込み額の合計が20万円を超えている場合には、すべて処分されてしまいます。
退職金見込み額については、その8分の1の金額が20万円を超えている場合には、原則、それに相当する金額を提出する必要があります
その他、家財道具、生活必需品等生活必需品は処分されません。
Q3.自己破産をしても、今、住んでいる住宅に住み続ける方法はありませんか?
A3.自己破産は、原則、資産を清算する手続きですので住宅は失います。ただし、住宅を適正価格でもって親戚等に売却し、買い取った親戚から賃借し住み続けることはできます。
また、共有持分を有している場合には、個別に応じさせていただきます。
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登録日:2012年 01月 19日 07:36:35
特別養子縁組の場合には、相続人は、養父母のみとなります。
Q2.亡くなった夫には、子供がなく、養子なんですが、この場合の相続人は誰になるのでしょうか?
A2.子供がいないということなので、相続人は、配偶者と第2順位相続人になります。
第2順位は、死亡した人に子がいない場合、父母や祖父母など直系尊属が相続人なります。
そして、養子縁組が、普通の養子縁組であれば、養父母、実父母ともに相続人となります。
相続分については、養父母、実父母で、異なることはありません。
しかし、養子縁組が、特別養子縁組の場合には、実父母との親族関係は絶たれることになります。
したがって、特別養子縁組の場合には、相続人は、養父母のみとなります。
つまり、養子縁組されている場合には、特別養子縁組か否かによって、相続人が異なることになります。
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登録日:2012年 01月 12日 08:00:27
遺留分の算定に係る合意の許可
「遺留分に関する民法の特例」の規定においては,一定の要件を満たす中小企業の後継者が,所要の手続を経ることを前提として,以下の特例などの適用を受けることができる旨定められています。
(1) 後継者が旧代表者からの贈与等により取得した株式等について,遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと
(2) 後継者が旧代表者からの贈与等により取得した株式等について,遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を合意の時における価額とすること
この手続を利用するためには,旧代表者の推定相続人(兄弟姉妹及びその子を除く。)全員で合意書面を作成し,その合意をした日から1か月以内に,後継者が経済産業大臣に対して,合意についての確認の申請を行う必要があります。後継者は,その確認を受けた日から1か月以内に,家庭裁判所にこの申立てをする必要があります。
家庭裁判所は,その合意が当事者の全員の真意に出たものであるとの心証を得なければ合意を許可することができません。許可の審判が確定すると,合意の効力が生じます。
遺留分減殺請求がなされると、受遺者・受贈者は、侵害している遺留分の額の財産を相続人に返還しなければならなくなります。
遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害された者が、贈与又は遺贈を受けた者に対し、続財産に属する不動産や金銭などの返還を請求することをいい、相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知ったときから1年又は相続開始のときから10年を経過したときは、遺留分減殺請求できなくなります。
遺留分減殺による物件返還請求について当事者間で話合いがつかない場合、遺留分権利者は家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
しかし、遺留分減殺は相手方に対する意思表示をもってすれば足りますが、家庭裁判所の調停を申し立てただけでは、相手方に対する意思表示とはなりません。
そこで、調停の申立てとは別に内容証明郵便等により意思表示を行う必要があります。
標準的な申立添付書類
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ 戸籍等の謄本は,経済産業省から還付されたもので差し支えありません。
※ 戸籍等の謄本は,戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
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登録日:2012年 01月 08日 06:34:41
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