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公正証書遺言のみ家庭裁判所による検認を必要としません。
公正証書遺言は、下記要件のもと、公証人によって作成される遺言書を言います。
原本は、公証人役場に備えられることから、紛失、偽造のおそれがなく、遺言書作成に公証人が関与するため法的に無効になるおそれが少ない遺言書といえます。
しかし、公証人、証人2人が作成に関与するため、秘密にできないおそれがあり、作成費用が発生するというデメリットもあります。
なお、公正証書遺言のみ家庭裁判所による検認を必要としません。
自筆証書遺言、秘密証書遺言については、遺言発見後、速やかに検認の手続きを受けなければいけません。
そこで、当サイトでは、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の作成要件について、解説致しました。
また、公正証書遺言を除いて、遺言書をみつけた場合、すみやかに家庭裁判所に検認の手続きを申立しなければなりません。
仮に、検認の手続きをしないで、封印されている遺言書を開封したり、遺言の内容を執行しようとすれば、5万円以下の過料の制裁を受けることになりかねません。
もっとも、検認の手続きをしないで、開封したり、遺言の内容を実行しようとした場合、遺言書そのものを無効にすることにはなりませんが、遺言書の偽造、変造を判断された場合、相続欠格事由に該当し、相続することにもなりかねません。
検認の申立 は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てします・
検認の申立書の必要書類
検認申立書(家庭裁判所にあります)
申立人、相続人全員の戸籍謄本
被相続人の戸籍謄本、除籍謄本,改製原戸籍(被相続人の出生時から死亡まですべて揃える必要があります)
遺言書の写し(ただし遺言書が開封されている場合)
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登録日:2011年 08月 11日 05:55:52
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