2012年 02月
父が借金を残してなくなりました。相続...
父が借金を残してなくなりました。相続を放棄したいと思うのですが、懸念点があるためアドバイスをお願いいたします。1.賃貸マンションに一人で居住していましたが、更なる賃料が発生することを避けるために死後3週間で解約しました。2.退去のために、家具や生活用品、古いアナログTV、衣類など、ほとんど廃棄処分しました。3.個人で開業、コンサルティング業を行っていたため、複合機やビジネスフォンのリースがあります。4.死亡直後に葬儀代金をまかなうために、父名義の銀行預金を引き出し、その支払いにあてました。5.最近になり、各種機関から複数の数百万単位の借り入れがあったことが分かってきました。6.直近に住宅ローンや各種借り入れを整理するために自宅マンションを売却しており、生命保険や医療保険もなく、資産は一つもない様子。7.四十九日法要費用と、香典返しをまかなえば、すべての受け取った香典はなくなってしまいます。8.私個人も父に現金を貸していましたが、その返済はされておらず、借用書なども作成してませんでした。このような状態で相続放棄を考えていますが、父の死後に引き出した現金預金を葬儀費用に使っていること、ほとんどの個人所有物を廃棄処分し賃貸マンションを解約したこと、事業用のリース代金の督促がかかってきていること、今分かっていない借り入れなど負債がこれからも出てくるかもしれないと考えると、果たして成り立つのか?ということが大きな懸念点です。仮に相続放棄ができるとなった場合、私と妹、私の夫と小学生の子供、父方の叔母、すでに死亡している母方の叔母や叔父、父方および母方の従姉妹も合わせて放棄する必要があるのでしょうか?遠方に住んでいる親戚もいるため、一緒に相続放棄をしてもらう必要があるのであれば、四十九日法要の際に状況を話すべきではないかと思っています。ちなみに残っている借入金の総額は約1000万円程度と思われます。その内容は分かりませんが、事業のための借り入れが主だったと思えます。個人名義の借り入れでも、事業用であれば相続の対象にならないのか?と考えたりもしましたが、個人での開業事務所であり、法人格の事務所ではないため、それは成り立たないのかな?と思ったりしています。アドバイスをお願いいたします。
ベストアンサー
ここで聞くよりも、弁護士さんに相談ですね。役所で無料法律相談をやっている所もありますよ。また、お父さんが亡くなってから3ヶ月経ってしまうと自動的に相続になってしまうので、時間が必要ならば期間延長も役所で出来ると思います。
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登録日:2012年 02月 19日 00:48:42
サラリーマンでアパート経営をしていま...
サラリーマンでアパート経営をしていますが自動販売機収入は青色申告決算書の「その他収入」に入れることができますか?1棟6室のアパート経営をして3年目になるものです。青色決算書、確定申告の件で、質問があります。(昨年までは税理士に年6万で頼んでいましたが、今年から自分で確定申告をすることにしています)自動販売機をおいており、少々収入があるのですが、自動販売機収入を青色決算書(不動産)の収入に入れてよいものでしょうか。昨年までの決算書には入っておらず、確定申告の雑所得に入っていましたが、今年は青色決算の収入にすることはできるでしょうか。----------------------------------------------------試算したところ青色決算書(不動産)に1.「その他収入」とした場合払う税金が少なく(還付で)すみます(青色の税額控除があり「差引所得税額」-「源泉徴収額」がマイナスになります。2.確定申告書の雑所得とした場合(青色決算書の「その他収入」にいれない場合)税金の計算欄の「差引所得税額」-「源泉徴収額」がプラスになります。----------------------------------------------------できれば今年は自動販売機収入を青色決算書(不動産)の「その他収入」にしたいのですが、問題ないでしょうか。また、次年度以降は「確定申告書の雑所得」にすることは可能でしょうか。ちなみに自動販売機の収入は5万円程度です。宜しくお願いいたします。
ベストアンサー
自動販売機の売上を不動産所得に算入する事はできません。不動産所得とは読んで字のごとく「不動産(土地・建物など)の貸し付けで得た所得」です。www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm自動販売機の売上は「雑所得」あるいは「事業所得」になります。しかし今まで継続して雑所得で申告していたのであれば、相応の理由が無い限りこれを変更する事は難しいので、本年は雑所得で申告する事が妥当であると思います。蛇足ですが、>>できれば今年は自動販売機収入を青色決算書(不動産)の「その他収入」にしたいのですが、問題ないでしょうか。>>また、次年度以降は「確定申告書の雑所得」にすることは可能でしょうか。このように「自己都合(納税額を減らす目的)で経理処理の方法を毎年のように変える事」を「租税回避」と言います。税務署はこれは認めませんよ(^_^;)A*************補足に対するお答えです*************>>自動販売機は、アパートの敷地内に設置しており所得区分と設置場所は無関係です。>>その電気代はアパート事業の支出としています。計上方法が間違っています。本来は自動販売機に使用された電気料金を合理的に按分し、自動販売機の売上に対する経費とすべきです。
太田市 賃貸マンション
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登録日:2012年 02月 02日 19:08:07
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