父が借金を残してなくなりました。相続...

父が借金を残してなくなりました。相続を放棄したいと思うのですが、懸念点があるためアドバイスをお願いいたします。1.賃貸マンションに一人で居住していましたが、更なる賃料が発生することを避けるために死後3週間で解約しました。2.退去のために、家具や生活用品、古いアナログTV、衣類など、ほとんど廃棄処分しました。3.個人で開業、コンサルティング業を行っていたため、複合機やビジネスフォンのリースがあります。4.死亡直後に葬儀代金をまかなうために、父名義の銀行預金を引き出し、その支払いにあてました。5.最近になり、各種機関から複数の数百万単位の借り入れがあったことが分かってきました。6.直近に住宅ローンや各種借り入れを整理するために自宅マンションを売却しており、生命保険や医療保険もなく、資産は一つもない様子。7.四十九日法要費用と、香典返しをまかなえば、すべての受け取った香典はなくなってしまいます。8.私個人も父に現金を貸していましたが、その返済はされておらず、借用書なども作成してませんでした。このような状態で相続放棄を考えていますが、父の死後に引き出した現金預金を葬儀費用に使っていること、ほとんどの個人所有物を廃棄処分し賃貸マンションを解約したこと、事業用のリース代金の督促がかかってきていること、今分かっていない借り入れなど負債がこれからも出てくるかもしれないと考えると、果たして成り立つのか?ということが大きな懸念点です。仮に相続放棄ができるとなった場合、私と妹、私の夫と小学生の子供、父方の叔母、すでに死亡している母方の叔母や叔父、父方および母方の従姉妹も合わせて放棄する必要があるのでしょうか?遠方に住んでいる親戚もいるため、一緒に相続放棄をしてもらう必要があるのであれば、四十九日法要の際に状況を話すべきではないかと思っています。ちなみに残っている借入金の総額は約1000万円程度と思われます。その内容は分かりませんが、事業のための借り入れが主だったと思えます。個人名義の借り入れでも、事業用であれば相続の対象にならないのか?と考えたりもしましたが、個人での開業事務所であり、法人格の事務所ではないため、それは成り立たないのかな?と思ったりしています。アドバイスをお願いいたします。

ベストアンサー

ここで聞くよりも、弁護士さんに相談ですね。役所で無料法律相談をやっている所もありますよ。また、お父さんが亡くなってから3ヶ月経ってしまうと自動的に相続になってしまうので、時間が必要ならば期間延長も役所で出来ると思います。

港区 賃貸

コメント[0], トラックバック[0]
登録日:2012年 02月 19日 00:48:42

Trackback

この記事に対するトラックバックURL: