2007年 03月 31日
東京地裁、”沖縄密約公電事件”賠償訴訟へ除斥期間を適用
27日、元毎日記者西山太吉氏(75)の請求は棄却された。東京地裁は、不法行為から20年で賠償請求権が消滅する民法の「除斥期間」を適用したからである。
西山氏は、日米の沖縄返還協定に関する機密扱いの公電を外務省の女性事務官から入手し、1978年に、国家公務員法違反罪で有罪が確定した。“沖縄密約公電事件”として知られている。これに対して西山氏は、「協定には密約があり、違法な起訴で記者人生を閉ざされた」として、国に謝罪と3300万円の損害賠償を求めた訴訟を起こしていた。
東京地裁の加藤謙一裁判長は、西山氏に対する起訴などから今回訴訟を起こすまで20年以上経過していることから、「仮に不法行為が成立するとしても、賠償請求権は既に消滅した」と述べた。
判決後会見する西山氏(左)(東京・霞が関の司法記者会)
03月 27日 会見する西山さん―「沖縄密約」棄却 - 東京
03月27日 沖縄返還密約に言及なし=元毎日記者の請求、除斥で棄却-西山事件賠償訴訟・東京 (時事通信)
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登録日:2007年 03月 31日 00:40:33
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