2008年 01月
私の視点 ◆PFI/民間の知恵生かす改革を 2008年1月16日 朝日新聞 朝刊
英国で開発されたPFI(プライベート・ファイナンス・イニシアチブ)という手法に倣い、日本でも300近い事業が進行中だ。だが、わが国では財政難の自治体が民間資金で公共施設を整備するという側面ばかりが注目され、民間のノウハウを公共サービスの向上に生かすという本来の狙いがかすんでいる。
英国のPFIは民間資本で施設を整備させ、そこで提供される「サービス」を官が購入する仕組みだ。発注にあたっては(1)要求するサービスの水準(2)サービスの水準を監視する方法(3)未達成の場合の罰則――の3点を詳細に定めた契約書を交わす。民が適切なサービスを提供できなければ支払いは受けられず、契約が解除されることもありうる。
ところが、日本ではこうした仕組みがない例が目立つ。たとえばPFIで民間事業者が建設した仙台市のスポーツ施設「スポパーク松森」は、05年8月の宮城県沖地震でプールの天井が落ちて使用不能となったが、市は事業者への支払いを停止できなかった。
PFI事業の効果として、多くの自治体は「従来より低コストで施設を整備できた」と言うが、安普請になっているだけのこともある。民間資金の調達コストは公債より高いので、むしろ差額分だけ税金が無駄遣いされたともいえる。
日英では銀行の役割も違う。英国では、民間事業者に資金を融資している銀行は、提供サービスの対価として官から事業者に支払われる料金の受給権を担保にとっている。この場合はサービスが要求水準を満たさなくなり、官から民への支払いが止まると融資が焦げつくので、銀行は積極的に事業に介入し、立て直しのために知恵や労力を出す。
ところが、日本の銀行は施設を担保に取っており、事業の運営が悪化しても困らない。これでは、サービスの向上に携わろうという意識は生まれない。
日本版PFIからの脱却には、仕様書の改革と銀行の役割の明確化が必要だ。
仕様書の改革とは、施設の形状やサービス提供の方法ではなく、サービスの要求水準を仕様書に明確に書き込むことだ。たとえば病院ならば「手術室など重要区画の電球は絶対に切れないように、廊下などは切れたら3時間以内に付け替える」といった具体的な要求水準と、達成度を監視する方法、未達の場合の罰則ルールを書き込むのだ。
こうした改革により、事業者は施設やサービス手法の制約に縛られず、自由な発想で高いサービスを追求できるようになる。
一方、銀行の役割の明確化とは、銀行にも一定のリスクを負ってもらい、サービスの向上に知恵を出さざるを得ない仕組みに改めることだ。そのためには、官と事業者と銀行の3者で契約を結び、銀行は施設ではなくサービス料金の受給権を担保とする代わりに、官と事業者は銀行が事業に介入することを認めるのだ。
こうした改革は、民間のノウハウを十分に活用し、本来のPFIを実現するには避けて通れない道だ。
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登録日:2008年 01月 22日 12:50:15
PFI事業に関与する公共アドバイザーの役割とは?
新年明けましておめでとうございます。本年もPFI/PPPブログご愛顧の程よろしくお願いいたします。
さて、昨年度の当ブログは、マイナーなテーマであるにもかかわらず、開設以来の累計ヒット数が36,000ヒットを越しました。開設日が2006年の8月末でしたので、500日として、1日平均のヒット数が72となります。
ところが、年度末において急に閲覧者の方の参加で活気付き、1日のヒット数が100~150であったのが、250を越す日が数日続きました。
年収めから、閲覧数がガクッと下がり、昨日は84と従来の平均ヒット数近くに戻っています。
昨年の経験から、ヒット数は、閲覧者の方のコメントや、閲覧者同士の議論、閲覧者間での情報の交換等から、新たな方向の展開があった場合に、相当増えることがわかりました。昨年度は、しきのぴいちゃんさん、オーキさん、PFI侍さん他、ご参加いただきありがとうございました。今年も、積極的なご意見をお待ちしております。
さて、年度末に、オーキーさんからアドバイザーについてのテーマを取り上げるご提案があり、PFI侍さんから、
アドバイザーとは本来、どうあるべきなのか。現実はどうなのか。発注者がアドバイザーについて誤解していることはないか。よい機会なので、少し考えてみませんか。
というご提案をいただきました。
このテーマについては、わたしも個人的にもいろいろと考えさせられるテーマでもありますので、わたしの考えているところを述べた上で、皆さんからのコメントをいただければと思います。
【わたしのPFI事業との出会い】
わたしがPFIという言葉をはじめて聞いたのは、1998年の10月ぐらいだったでしょうか?ポーランドで60億円規模の建設プロジェクトが完成した後に、ロンドンの駐在員事務所の所長としてPFI事業の情報収集およびPFI事業への参画を目的として赴任の辞令を受けたときでした。
1998年といえば、今でこそ、大きな流れが良くわかるのですが、まだ、ブレア政権においてPFIタスクフォースが、ガイドラインの策定を行っている最中であり、当時のPFIのガイドラインといえば、CUPガイダンスぐらいしかなかったのが実情です。しかも、そのCUPガイダンスも、現在のようにWeb上でダウンロードできるような状態ではなく、英国財務省に出向いて、ハードコピーを購入するような状況でした。予算として200ポンドを超えるハードコピーを入手するのに、ためらいがちであったことが記憶に残ります。(CUPガイダンスが、Web上で公開されたのは、たぶん、2000年以降ではなかったかなという記憶があります。)
1999年に、このCUPガイダンスを購入したおかげで、PFIの仕組みが若干わかるようになりました。そして、この仕組みは、今までの公共調達の考え方を根本的に変えるものであると感心しましたが、その感想を素直に述べると、多くのロンドンの英国人のPFI関係者からも、PFI事業は、今後標準として確実に発展し定着するので、一生ものの仕事になるよといわれたのを覚えています。
そうこうしているうちに、日本でPFI法が施行され、ロンドンから帰国するように辞令を受け取りました。
帰国して、新しく制定されたPFI法の内容を確認すると、PFI法といいながら、PFI的な「どのようにして民間資金を使うのかについての原理原則」がまったく記載されていない法律であることがわかりました。
当時、PFI法が制定される前から取り組んでいた、金町浄水場のプロジェクトに事業者側のメンバーとして参加させてもらい、民間事業者としてPFIの本質である「官と民のリスク分担」を真剣に討議しながら仕組みを構築していたことに感銘を覚えた記憶があります。
【PFIアドバイザーへの転身】
当時は、まだ、法律が出来たばかりで、民間事業者としての案件がほとんどありませんでした。たまたま、ロンドンで利用していたPWCの野田パートナー(当時)(現横浜副市長)に挨拶に行ったところ、アドバイザリー業務で忙しくて手が足りないという話を聞きました。なぜか、そのとき、法律で決められていない仕組みを紹介するには、現地の状況を知っている自分が適任であるという気持ちになり、転職の決意をしました。
2000年の3月に帰国して、5月に会社に辞表を出しましたが、後任との調整の関係上、PwCに移ったのは2000年の10月でした。(話の本筋から外れるので詳細は述べませんが、様々ないきさつから、2003年4月にKPMGに移り、昨年の10月から現在のAbeamコンサルティングで働いています。)
さて、当時は、英国のタスクフォースガイドラインがWeb上に公表されたばかりで、追加でどんどんと新しいガイドラインが出ている最中でした。
タスクフォースガイドラインの翻訳監修や、1999年9月に公表されたSoPC(PFI契約の標準化)の翻訳監修、リスクの定量化等に関する調査、在ベルリン英国大使館のPFI事業の現地調査、実現しなかった三重県の警察署PFIの導入可能性調査、京都市のPFIガイドラインなど、この時に様々な業務に従事しましたが、そのときに参照したのは、英国のガイドライン、アイルランドのガイドライン、オーストラリアビクトリア州のガイドラインなどでした。今でも、これらの内容の多くの部分は、適用可能なものです。
【PFIの基本指針を構築した英国の報告書】
この時に複数の国のPFIガイドラインを比較した結果、それぞれのいい点を参照し、悪い点を他山の石として、PFIのアドバイスを行うべきであるという結論に達しました。
特に、この時に、これらのガイドラインの整備を可能にした、各種戦略報告書には感銘を受けました。わが国では、あまり注目されていませんが、1997年に、PFIタスクフォースを作ったときのベーツ報告書、建設業界の改革を求めた1998年のイーガン報告書、タスクフォースの期限が終わってから1999年に出された第2ベーツ報告書、2001年に地方自治体の改革を求めたバイアット報告書等のPFI推進基本戦略なくして、英国のPFIの進展がなかったことは明白です。
特に、昨年その一部が公表された、特定事業に関するPFI調達パック(特定事業のPFIのためのアウトプット仕様書の書き方、事業特有の支払メカニズム、標準契約等をひとまとめにしたもの)は、1999年の第2ベーツ報告書で策定すると明言していたものであり、この仕組みを構築するのに、英国でさえも、8年間の期間を費やしていることがわかります。
【アドバイザーとしてよりどころにする先人のノウハウであるガイドライン】
わたしは、1998年以来PFI事業に関与し続けることが出来たおかげで、様々なガイドラインの変遷及び、どのような戦略で、どのような組織で、現在のPFIの仕組みが発展してきたのかを見続けることが出来ました。
このような背景から、わが国のPFI事業において課題となるような問題は、大体において諸外国でも課題となった問題と重なりますので、それらを参照しながらアドバイスすることを心がけています。
【日本のPFIアドバイザーの悲劇】
日本のPFI事業を分析するだけではPFIのノウハウは習得できないことは、わたしにとっては明らかです。
しかしながら、割賦払いを前提としたわが国のPFI業務に従事し、もう少しで300件になろうとしている国内のPFI事業の情報を収集することだけに専念しているのが、わが国のPFIアドバイザーの実態なのではないでしょうか。
【PFI情報の更新の解読の必要性】
実は、かく言う私も、ここのところ頻繁に更新されているPFIのガイドラインに追いつくのが大変な状態です。
昨年4月に出た、SoPC4(PFI契約の標準化第4版)、PFI調達パック、リスクマネジメントガイドライン等は、従来の仕組みとどの部分がどのように変わったのかを参照しながら読んでいく必要があるからです。それは、新しく改定された部分は、大体において、過去の問題として懸案だった部分を解決していることが多いからです。
本来ならば、このような、解読をPFIアドバイザーもしくは、自治体のPFIの選任担当者等と一緒にしていくことが重要だと考えています。たとえば、昨年出版した”脱「日本版PFI」のススメ”の中にも記載していますが、昨年2月に最新版であった、NHSの標準サービス仕様書は、昨年4月に改定されています。この違いの解読を今行っていることろです。解読作業に参加したいという方がいらっしゃいましたら、ご連絡ください。
【自治体のPFI担当者の期待するアドバイザー】
さて、話を戻して、それでは、自治体のPFI担当者はPFIアドバイザーにいったい何を期待しているのでしょうか。
実際のところ、PFIアドバイザーを選定する段階で、どのような業務を委託するかについて発注者としての要求が示されています。ところが、その要求内容が、割賦支払いの仕組みを作るだけである場合に、アドバイザーはどのような役割を果たすことが出来るのでしょうか。本来のあり方を提案しても評価されないため、アドバイザーとしては選定されないのが実情です。
本来適用可能なPFIの仕組みを導入したくありませんかという質問に対して、よその自治体がしているのと同じようにPFI事業を実施したいという要望を聞いたことがありますし、また、よその自治体が実施しているPFI事業の内容を見て、PFIをすることに異議がないと考えているという意見も聞いたことがあります。前者は、本来のPFIの仕組みを活用することを求めていませんし、後者は、アドバイザーをそもそも求めていないのです。
【本来求められているはずのNPMアドバイザー】
PFIとは、単なる手法であり、本来求められているのは公共セクターへのニューパブリックマネジメント(NPM)の導入であるべきです。
このNPMは、1980年代からスタートしており、英国ではPFIとして昇華していますが、同じ考え方が米国では業績連動サービス調達PBSA(Performance Based Service Acquisition)として昇華しています。
わが国では、PFIのアドバイザーが必要だが、PFIでなければ、別にアドバイザーは必要ないようなイメージがあるように思えますが、公共サービスを分析し、業務にともなうリスク管理を適切に行い、事業契約のPDCAサイクルをまわしていくという考え方は、普遍だと思います。このような、サービスおよび契約の改善にアドバイザーが求められ、アドバイザーのノウハウが活用できるようになれば、アドバイザーの業務が本来求められるべきものに近づいていくのではないかと思います。
P/S:
1月16日(水)の朝日新聞朝刊のオピニオン欄“わたしの視点”に、「PFI/民間の知恵生かす改革を」という記事を寄稿します。
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登録日:2008年 01月 05日 01:56:23
- プロフィール

- Hiroshi Kumagae
- (男)
- 1959年05月06日
- アビーム コンサルティング㈱ ディレクター
- 著書:脱「日本版PFI」のススメ 相模書房 ISBN978-4-7824-0705-9
- ESADE大学院 国際経営修士
慶應義塾大学院 特別招聘講師(非常勤)
三田図書館・情報学会会員、PMFJ会員 公益事業学会会員
平成18年度内閣府PFI事業の総合評価検討委員会委員
平成19年度自治体PFI推進センター専門家委員会委員
日刊建設工業新聞 所論/緒論コラムニスト
東京LEC 法律文化 連載中
剣道3段、居合道3段(夢想神伝流)
福岡県生まれ横浜市在住
連絡先:
hkumagae-mobile@softbank.ne.jp
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