PFI事業のBOT方式のメリットって何?

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次のようなPFIに関しての質問を受けました。
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>現在地方自治体でPFIの担当をしています。
>事業の実施にあたり、国庫補助の導入を検討していますが、
>現在の日本型PFIの限界を強く感じます。
>現在の日本型のPFIでは、国庫補助を受けた場合には、
>BTOとして事業化されているケースが多くなっています。
>BTOでは、建設費相当分は間違いなく支払われるという、
>建設費の繰り延べ型の典型的な日本型PFIとなります。
>BTOでは、建設費相当分の支払いが担保されること、
>大規模修繕リスクのリスク移転をリスク管理ができる民間側に
>移転できないこと、建設固定費の割合が大きく、
>現実的にサービス連動型の支払いが難しいことから、
>今後できるだけBOTに近い事業スキームでの事業実施が
>必要であると考えています。
>BTOのメリットととして、税制面での議論がよくされていますが、
>BOTについては具体的なものはなく、サービスに連動した支払いが
>できるなどの簡単な記述しかありません。
>BOTのメリットについて、具体的に議論された事例はあるのでしょうか?
>イギリスではBTOは無いとよく聞くのですが、理由(税制面や国の補助など)
>は何かあるのでしょうか?
>よろしくご教授ください。
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当たり前の質問のようですが、なぜ同様の質問を日本中のPFI担当の人すべてが
抱かないのかとても不思議に思われます。

この疑問は、PFIの本質的な部分に触れています。

従来の公共調達の常識はどこに行ったのか?
PFI法が導入されるまでは、「公共には公債という資金調達手段があるので、民間資金を使うことによって資金調達コストを増やすことは税金の無駄遣いである」という常識がありました。

それがPFI法の導入によって「民間資金を使っても、今までのコストよりも安くなるのであれば、使っても良い。」という風になってしまったところに問題があります。

なぜこれが問題なのでしょうか。

それは、本来ならば、「公共セクターのVFMを向上させるように民間資金を使うことができる場合には、民間資金を使っても良い」であるべきだったからです。

この二つの違いはとても大きなものです。

実はわが国のほとんどのPFI事業は、それがBTO方式であれ、BOT方式であれ、発注者が事業者に対して支払う費用が
• 施設費
• 割賦手数料
• 維持管理費・運営費
• その他
という風に分類されています。


施設を誰が保有していようが、支払いを確約してしまえば、それや利用者の債務として確定してしまいます。つまり、施設を整備するのに利用した民間資金は、割賦で返済されるだけであるため、民間資金を使うことによってVFMが向上していないことになります。

民間資金を使ったリスク移転がされているか?
「公共セクターのVFMを向上させるように民間資金を使う」ためには、民間が民間資金を投じることによって、今まで公共リスクであったものが民間リスクに転換される必要があるのです。

「日本版PFIだって今まで公共のリスクだったものを民間に移転しているよ」という人があるかもしれませんが、それが本当に、「民間の資金を投じること」と連動したリスク移転になっているでしょうか?

たとえば、日本版PFIで一般的に用いられている
①施設利用者が業務を行う上で明らかに重大な支障がある場合
②施設利用者が業務を行うことはできるが、明らかに利便性を欠く場合
に減額をするという考え方があります。

施設利用者が業務を行う上で生じる支障や利便性と民間資金の利用には一体どのような関連性があるのでしょうか

公共がとりたくないリスクを民間に移転するのがPFIではありません。
PFI事業とは、民間が取れるリスクを民間に移転するものであり、リスクを民間に移転することによって、今まで公共がそのリスクをとっていた場合に比べてコストを削減することができるように、公共の支払いと民間の資金利用を連動させるものです。

具体的な事例を挙げるとすれば、刑務所で自殺者が出たとします。
今まで、このような場合には、公共の管理上の責任が問われました。
この責任を民間に移転して、自殺者が出たら事業者へのサービス料金を減額するという仕組みを入れることは適切な考え方でしょうか?
民間の資金と連動させずに、公共のリスクを民間に移転するのは理不尽であり、合理的な考え方ではありません。

世界標準のPFI/PPPに組み込まれている仕組み
世界標準のPFI/PPPでは、公共側が発注するに先立ち、次の要素を含んだ事業提案の枠組みを設定します。
1) アウトプットで設定した要求水準書
2) 要求水準の内容に応じたモニタリングの手法
3) (モニタリングで報告する)不具合の定義(不具合の重要度および減額対象としない修繕の許容時間を含む)
4) (モニタリングで報告する)品質の低下の定義(減額ポイントの仕組みを含む)
5) モニタリングの結果を反映させた業績連動支払いの仕組み
これらはすべてが連動しており、しかも民間の資金利用と連動しています。

英国では、このような仕組みを導入するために特に法律を作ったわけではありません。
公債の変わりに民間資金を使うことはずっと禁止されてきています。

民間資金の利用と連動していない日本版PFIは、BOTであれ、BTOであれ、民間資金の利用と民間へのリスク移転が連動していないことから、リスク移転テストを通過することができないため、少なくともNPMの先進国では認められない仕組みです。至急改善する必要があります。


回答
質問に戻りますと、答えは次のようになります。
BOTのメリットが特にあるわけではありません。
BOT BTOの事業方式によってメリットがあるのではなく、事業者がとることができるリスクを事業者にとらせることでLCCを下げるのがPFIの仕組みでありメリットです。公共が施設を所有することが適切であれば、BTOでもかまいません。リスク移転の議論はたくさんありますが、BTOかBOTかという議論はほとんどないと考えてください。

あまり、BTOかBOTかという議論はないため、英国にBTOがないとは断言できませんが、少なくともオーストラリアには、BTOによるPFI案件が存在しています。
そして、オーストラリアのBTO案件には、リスク移転の仕組みはしっかりと導入されています。

ご質問に対してのお答えになっていれば幸甚です。

カテゴリー[ 日本版PFI ], コメント[1], トラックバック[0]
登録日:2006年 11月 29日 00:02:56

コメント

早速の回答ありがとうございます。
BOTのメリットは特にないとのことですが、2点ほど私が考えるBOTのメリットがあります。

第1に、BOTによる大規模リスクの移転です。

BTOとして施設建設後、公共へ施設を引き渡します。
施設所有者は当然公共となります。

BTOでは施設の移転により、債権として確定してしまうため、サービスの水準によらず、建設費相当分は支払う義務が生じることになると思います。
ただ、民間へ移転したい大規模修繕リスクなどは施設所有者が公共になるため、移転できないことになります。
民法上の規定の瑕疵担保も10年となり、PFI事業期間内では対応できません。
契約書上に修繕リスクの移転条項を盛り込んだとしても、施設所有者は公共であるため、民間が修繕することはできないと思います。
現実的にBTOで大規模修繕リスクの移転は可能なのでしょうか?

公共側として民間に特に移転したいリスクは、大規模修繕リスクだと思います。
特に設備関係の場合には、メーカーである民間が一番リスクを知っています。
このリスクを移転し適切に管理することによりLCCを下げることが、PFIの大きなメリットであると思います。

第2に、サービス水準に連動した支払いです。
BTOでも、サービスレベルに連動して建設費相当分まで損害額を請求する規定を設けるということも考えられます。
現実にある自治体ではBTOでも建設費や維持管理費という名称ではなく、全て委託費としてサービスにある程度連動した支払いをしているケースもあります。
ただし、民法に言う遺失利益以上の損害を請求することになる点が気になります。

BOTであれば、サービスの水準に連動した支払いを行うことに問題はないと思います。
また、民間のファイナンス上も施設を担保に入れることにより融資を受けやすいなどのメリットもあると思うのですが。

とし @ 2006年 12月 11日 23:51:34

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プロフィール
Hiroshi Kumagae
Hiroshi Kumagae
(男)
1959年05月06日
アビーム コンサルティング㈱             ディレクター
著書:脱「日本版PFI」のススメ 相模書房 ISBN978-4-7824-0705-9
ESADE大学院 国際経営修士
慶應義塾大学院 特別招聘講師(非常勤)
三田図書館・情報学会会員、PMFJ会員 公益事業学会会員
平成18年度内閣府PFI事業の総合評価検討委員会委員
平成19年度自治体PFI推進センター専門家委員会委員
日刊建設工業新聞 所論/緒論コラムニスト
東京LEC 法律文化 連載中 
剣道3段、居合道3段(夢想神伝流)
福岡県生まれ横浜市在住
連絡先:
hkumagae-mobile@softbank.ne.jp
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