脱「日本版PFI」のススメ に関しての質問(その3)
オーキーさんから、質問(その2)に対して再度コメントがきました。
金融機関の考え方は、こうではないことを願いますが・・・
【公共が結ぶ理由を理解できない日本版PFIの直接契約】
熊谷氏がいみじくも言っておられるように、日本のPFIでは公共側が何故、金融機関と直接協定を結ぶかわからない、と言い出すことがままあります。ひどいのになると、民間ごときに言われたくない、と言って席をけってしまうことも。。。
私は、公共側がこの直接協定を結ぶ意味がわからない、というところに日本のPFIの問題点が集約されていると思います。
この公共が割賦払いのBOTに付随した直接契約を結ぶ理由を理解できないということは非常に重大なポイントです。
私の確認した直接契約も、割賦払いにおいて金融機関が事業者に対して物件担保を取っていることを公共に認めされる直接契約でした。このような直接契約なら結ぶ必要はありません。
(一部追加します。)そもそも、事業契約と、融資契約と、銀行の事業介入を認める直接契約の3つは同時に締結されるべきものであり、事業契約と直接契約の雛形は公共が提示するものです。この事業契約と直接契約によって構築された事業枠組みにあてはまる融資契約であれば、どのようなものでもかまいませんが、融資側にとって発注者の要求が無理な場合には、融資リスクが高くなります。そこで、金融機関との融資条件が事業におけるリスク移転の仕組みと同時に検討され、官民にとってもっとも適切にリスク配分がバランスするポイントを見つけ出すのがPFIの仕組みです。日本版PFIのように、事業契約が先に結ばれ、融資契約と直接契約が後から金融機関の提示された条件を飲むべきではありません。
また、事業者と、金融機関がどのような融資契約を締結したかについては、公共側は、確認する必要はありますが、民民の契約ですので開示する必要はないと思います。しかしながら、公共と金融機関の契約は、開示対象になるものです。そう考えると、金融機関が勝手に作ってきた直接契約が、公共にとって不利なものであった場合には、それに合意した公共の担当者は、住民から行政訴訟を受ける可能性が有るので留意する必要があります。
【ハコモノでないPFIって何?】
箱物ではないPFIで考えて見ましょう。病院でも刑務所でも良いです。ついでに日本によくあるBTOではなく、BOTとして熊谷氏が唱えるようにリスクが民間に移転されているとします。
どうも、ここに大きな前提条件の違いがあります。PFIとは、ハコモノ事業に生じる不具合リスク、大規模修繕リスク、施設整備および運営のサービスの品質が低下するリスク等を民間に移転するものであって、病院や刑務所はそのハコモノ事業の典型的なものです。
【事業者の事由による契約の解除】
この場合の公共側の一番の懸念はなんでしょう?もちろん、VFMがきちんと出ていること、というのも関心事の一つでしょうが、やはり事業が継続されることに最大の不安があるのではないでしょうか。ある日突然、民間事業者が病院は不採算だから事業をやめる、と言い出した場合に公共サービスは停止されることとなります。状況によっては多少のペナルティを払っても事業を止めたいという事業者いるはずです。あるいは事業が不調であるため、融資銀行団が突然、担保権を行使して事業が停止してしまう、ということも考えられます。
事業者の事由によって契約を解除したいのであれば、解除することはできます。事業者が契約を解除することは、サービスの提供をストップすることであり、公共から事業者へのキャッシュフローがストップすることを意味します。事業者は、契約を解除すれば、理由なく施設に滞在できませんので、処分できる動産などを処分した後、処分できない不動産を放棄して事業から撤退することになります。公共は、新たな事業者を探すか、もしくは、自分で運営をします。
そもそも、公共が認めない限りは、金融機関は、公共の土地の上に立っている施設に対して、担保権の行使などできませんので、事業者に対して求償することになるはずです。
ここには、担保権の行使が発動する要素がありません。だから、直接契約で、金融機関に担保権を認めるのはナンセンスなのです。
ただし、SoPC4の「21.2.5.5事業者の債務不履行に伴い契約解除する場合の清算」に記載してあるように、契約が解除され、事業者が立ち退けば、民間が所有していた施設の所有権が公共に移るわけですから、民間が投資した施設をただで入手することは適切ではありません。英国では原則として施設の市場価格を支払うことになっています。これは、担保権の発動とは別物です。
【直接契約の意味とは?】
公共側にはこれを何としても阻止したい、という動機が本来あるはずであり、であれば直接協定の意味がわからない、などという発言が出るわけは無いのです。
公共としては銀行の担保権に一定に制約、約束事を課したいはずです。
だからこそ英国のPFIでは、直接協定においてPotenshal Event of Defaultの状況での銀行の権利、さらにいくつかのトリガーによる様々な権利行使の段階を経て、最終的には担保権の行使による事業者代替というプロセスになっているのです。
この間、実は銀行には事業を継続させて回収を図る考えと、事業を破綻させて手を引く考えと二つあるわけですが、公共としては何としても銀行に事業継続へのモチベーションを保って欲しいのはずです。
事業遂行のできない事業者に、公共事業の運営を任せたいという動機は公共側にはないはずです。だから、日本版直接協定の意味がないのです。
そもそも、サービスの購入に関する契約ですので、公共は施設整備費を払う約束などをすべきではありません。
事業契約をサービス購入にして、銀行が担保に取れるのは、官民の事業契約上のコンセッション権(すなわちキャッシュフロー)とすべきです。そうすれば、民の債務不履行が発生すると、キャッシュフローが生まれなくなり、金融機関は融資の回収ができなくなってしまいます。こうなっているから、金融機関は事業介入を行い事業の建て直しがしたくなるのです。(ここがキーポイントです。)
ところが、事業契約は、官と民のものであり、金融機関は関与していませんので、事業介入することは困難です。
公共にとって見れば、契約解除を前提に自ら事業介入する手段と、事業者に事業介入権をみとめて事業介入させるという方法があります。事業者に事業介入を認めれば、自らが介入せずとも、事業建て直しができる可能性があります。だから、三者で直接契約を締結し、民の債務不履行によりキャッシュフローが生まれないような状態になった場合、事業契約上では、官に契約解除権が発動するのですが、その解除権を発動する前に金融機関の事業介入を認めるのです。
【ハコモノPFI(リスク移転&サービス購入型)と割賦払日本版PFIは全く別のもの】
私に言わせれば直接協定の意義がわからないのであれば、それはすなわちPFI向きの事業ではないということです。つまり民間が手をひこうがどうしようが公共にとってはどっちでも良いもの、すなわち箱物PFIがそうですね。建物さえできてしまえば、維持管理だって公共内に官庁営繕の組織があり、従来型で維持管理だけ発注することもできる。その意味では直接協定は邪魔ですらあるわけです。
私の議論が、物的担保がどうの、という話ではないことはお分かりいただけたかと思います。日本のPFIの直接協定はその意味でもほんとうにひどい。箱物、割賦、BTOで公共側にも銀行側にも直接協定を締結するメリットがあまり無い。適当に書いておいて、最後は協議となっているケースがほとんどではないですか。(協議が悪いとは言いませんが) でも箱物はこのように話をすすめるインセンティブが働きやすいとも言えるわけで、ゼネコンにしてみたら従来と同様に建物をつくったのに、維持管理その他の運営でのペナルティによって工事代金が減額されるのたたまったものではないし、融資銀行にしてみたら、ゼネコン主導でFeeがかつかつなのにその上減額などとんでもない、ということでしょう。
この箱物の議論は、実は私と熊谷氏で最も意見が異なるところだと思うのですが、これについては別にコメントしましょう。
ここで議論が、前提条件の違いであるハコモノに戻ってきました。ハコモノのリスクを移転するのがPFIなのに、割賦払いにするので、このリスク移転ができなくなってしまうわけです。
SPCがハコモノの整備費をゼネコンに支払うのであって、公共は、不具合のない施設提供サービスに対してのサービス購入対価をSPCに支払うだけですから、公共と事業者が、工事代金を支払うという契約をしなければいいのです。
日本版PFIだけが、ハコモノPFIからVFMが出ないという考え方を示しています。それは、サービス購入ではなく、割賦払いが前提だからです。
【直接契約における事業者の権利とは?】
直接協定の雛形で事業者の権利が書かれているとしたらそれはそれで発見ですのでご教示ください。
契約ですので、権利と義務が記載されているのが一般的です。
事業者は、別途締結した事業契約においてコンセッション権(事業の運営権)を持っています。この事業契約がサービス不履行状態になると、直接契約が発動し、金融機関に事業介入件が与えられ、事業者は、金融機関に協力し、サブコンの変更もしくは、新たな事業者変更の場合に、コンセッション権を新たな事業者に渡さなければならなくなります。
直接契約を締結することにより、金融機関の事業介入権が認められない限りにおいては、事業者のコンセッション権は保証されていることになります。
コメントお待ちします。
カテゴリー[ 脱「日本版PFI」のススメ ], コメント[12], トラックバック[0]
登録日:2007年 11月 14日 02:00:15
コメント
コメント遅くなりました。
少し勘違いしておられますが、私は何も直接協定が担保権だ、などとは言ってませんよ。担保権の行使(物権担保に限らず)、もしくはその前段階での公共とレンダーの約束事が直接協定に落とされる、と言っているに過ぎません。
それに英国の雛形も特段、事業者の権利は書かれていませんね。事業者にとって直接協定にサインするのはアクノレッジに過ぎないわけです。
これは証券化のサービサーとバックアップサービサーへの交代の取り決めでも全く同じようなロジックが展開されています。
さて、直接協定の議論はこのくらいにしておきましょう。むしろ、熊谷氏と議論したかったのはまさにハコモノPFIの是非そのものなのですから。
例えば、
そもそもハコモノPFIはBTO割賦へのドライブがかかるのではないか。
英国に完全ハコモノPFIは存在するか?
リスクが移転すればそれでVFMはでるか、等々の議論です。
熊谷氏は刑務所もハコモノだ、とおっしゃられていますが、ここでは取り上げず設計、建設、維持管理サービスのみのものをハコモノと定義しませんか?
私は熊谷氏の唱えるように、設計、建設、運営を一体と捉え、民間にリスクを移転した上で、サービス・フィーにはそれらを一体としたユニタリー・チャージ方式で行う、という考えには全面的に賛同します。
意見が大きく異なるのは、建設、維持管理のみでもPFIとして成立するか否か、という点でしょう。
また少し、時間が空くかもしれませんが、考えを纏めた上で、コメントいたします。
それではまた。
オーキー @ 2007年 12月 08日 09:02:57
追加で失礼。
熊谷氏はNovation of Contractを契約更改としていますが、これは直接協定の内容からして誤訳ではないでしょうか。
いや、そもそも法律辞書などにもNovation=契約更改、としているものは多いのですが、これは契約実務をやっている人間からすると実感と異なる訳です。(そういう意味もあるとしても)
Assignmentが例えば債権譲渡のように契約から生じる一定の権利のみを譲渡するのに対して、Novationとは、契約から生じる一切の権利、義務、つまり債権の譲渡と債務の免責的引き受け、その他の契約上の地位の移転を意味する言葉です。
直接協定で使われているNovationとは、すなわち事業者代替(事業権契約から生じる一切の権利、義務及び契約上の地位の移転ですね)を意味する言葉です。
以上、老婆心ですが。
オーキー @ 2007年 12月 09日 15:37:25
PFIについて若い人と話していて、以下のような質問を受けました。
「プロジェクトファイナンスで、SPC作ってノンリコースで融資するんですよね。
じゃあ、その債権は証券化できるんですか?」
思わず詰まってしまったのですが、直接契約によりVFMを高めるという仕組みからすると、シンジケート・ローンまではありえても、証券化はないような気がするのですが、いかがなものなのでしょうか。
しきのぴぃちゃん @ 2007年 12月 14日 14:29:22
しきのぴぃちゃん さん
証券化はしようと思えばできますよ。英国ではPFIの証券化は非常に盛んです。
直接協定はVFMには何ら関係ないです。
ただし、証券化の場合、シンジケート・ローンとは違う問題が生じます。つまり公共側にとっては、レンダーの顔の見える間接金融方式と、そうではない証券化方式では、何かあったときの交渉をどうするのかという問題があります。
証券化された場合でも債権者間協定というのを締結してシンジケート・ローンのアレンジャーのような立場のエージェントを置くことは可能です。ただ、日本のPFI識者の中にもこうした仕組みに反対している人達も多いです。
いずれにせよ、PFIでも証券化はやってやれなくはないですが、日本の場合、そもそものスプレッドが小さすぎるのであんま魅力ある商品にはならないと思われます。
オーキー @ 2007年 12月 17日 22:06:34
オーキーさんは「直接協定はVFMには何ら関係ないです。」とのことですが、民間資金を入れることによって経済的インセンティブのある監視をさせ、その監視結果れに基づいて破たん前に事業の委譲を行う権利を直接契約で与えるから、リスク・フリーでない資金を入れるだけの意味(Value)があるのだと思っていたのですが・・・
しきのぴぃちゃん @ 2007年 12月 18日 19:32:39
しきのぴぃちゃん さん
金融機関は与信審査はできても事業の中身をモニターすることなどできません。モニタリングはやはり官の責任においてすべきでしょう。PFIとは言え公共事業なのですから。
オーキー @ 2007年 12月 18日 22:23:32
みなさま
久しぶりに参戦します。事業開始前は、与信審査を行い、事業期間中は、当初計画と実際のCFの流れをチェックする、そんなところがレンダーの役割と思いますが、たとえば、サービス水準の達成度の有無にIncentivedされたファイナンススキームであれば、直接協定の本文に、「減額する事象が発生したと認められるとき」「実際に減額するとき」には、その旨を、金融機関に通知するように定められると思います。もちろん、通知を求める理由は、あくまでもCFの変動を把握するため、だと思いますが、では、実際に、こういった通知があったとしても、金融機関は、スケジュールどおり返済されていれば、事業の進捗状況には関心を持たない(つまり、何も調べようと思わない、何のアクションも起こさない、官とSPCの間に入ることもしない、ただボーっと見ている)なんてことはありませんよね。もちろん、それはVFMの源泉とはいえず、少なくとも、リスク調整の対象ではありませんし、サービス提供の履行状況の確認は、官の役割であることは当然ですが。
PFI侍 @ 2007年 12月 19日 15:46:40
それから、オーキーさんがおっしゃるように、運営がない完全ハコモノ(維持管理サービス付)であっても、リスク移転によって、VFMが出るというのであれば、それを、数字で算出するすべが知りたくなってきます。本当は、事業内容および要求水準をベースに、事業期間中に想定されるリスクを洗い出し、コスト換算し、発生時点を予測し、民間の市場調査やエンジニアリング的検討を加えたうえで、CFに落とし込み、それをNPV換算し、PSCに上乗せする作業を行い、それを今度は民間ならどのようにリスクを管理し、いつ、どのくらいコストをかけるか、想定をしたうえで、コスト換算し、CFに落とし込み、これらをしっかりと比較する必要があるのでしょう。このリスク調整をまともにやっている事業は、いみじくも内閣府の最新のレポートにもあるように、関係者が合宿し、見よう見まねでやったもの、アドバイザーが蓄積したどこかの国のデータを活用してシミュレーションして算定したものなど、例外はあるものの、ほとんど導入可能性調査はおろか、特定事業選定の段階も、ほぼ無視されているに等しいのが現状です。つまり、ほとんどの場合、ガイドラインでやれと書いてあるのに、やっていないことになりますが、いつまでもこれでいいはずありませんよね。具体的な実務作業に、何か指針になるものがあれば、オーキーさんの疑問にも答えられると思うのですが、ご教示いただきたく。なお、実際の提案書を見た経験上、リスク毎に、リスク管理者、具体的管理手段、コストをも想定したうえで、リスク管理コストをCFに落とし込んでいるまじめな事業者Gもあります。(そこまでやるかという意見もあるでしょうが、事業者にとっては、リスクをとることで収益を上げるということであり、発注者にとっては予定価格算定や契約価格算定の重要な基礎データであり、可能な限り、やり方がわかるのであれば、やってみるべきでしょう。まさか、リスク調整は説明できない=適当にコストをPSCに乗せてVFMを出しやすくしているといった類の批判に対応できない=から、やらないというのが世間相場ではないでしょうね。この点については、アドバイザーの奮起を期待したいと思いますが。)
PFI侍 @ 2007年 12月 19日 16:03:14
すいません、Incentivedではなく、Incentivisedの誤りでした。訂正します。動機付けられている程度の意味です。
PFI侍 @ 2007年 12月 19日 16:05:07
うーん、自分の頭がわるいのかな・・・
官側の監視は、事業者の創意工夫を尊重するためには、事業契約に定められた達成すべき業績水準の達成度を事後的にチェックして、それに応じてキャッシュの支払額を変動させることに限られるべきですよね(そうでなければ、ハイラーキーの中に置いておくべきで、外出しする意味がない)
金融機関の側は与信管理としてキャッシュ・フローを監視している。ここにも異論はありません。
ここで、直接契約がないと、最初の事業者がへこった場合、金融機関は貸し倒れ、官(に代表される国民)は代替事業者を探すか、直接実施するか、事業不継続かのいずれかになるのでしょう。
直接契約で、金融機関には代替事業者を探す「権利」が与えられます。これは「義務」や「責任」ではありませんが、貸し倒れよりはましですから、金融機関にはきちんとキャッシュフローを生み出す事業者を探す「インセンティブ」があります。
他方、官は、「代替事業者を探すか、直接実施するか、事業不継続か」というリスクにいきなり直面しなくて済みます。その分だけリスクは軽減されているということでしょう。
そういうリスクの軽減は、この世界ではValueではない、ということなのでしょうか。VFMというのがサービスの質と費用の軽減だけ、ということなのでしょうか。それなら、それこそ「ハコモノ」はリスクフリー金利の公債で建て、維持管理・運営は競争で業績契約で委託する方がVFMは出るような気がしますが。
しきのぴぃちゃん @ 2007年 12月 20日 23:14:37
いや、概念的には、Valueと捉えていいんだと思いますが、少なくとも、リスク調整の対象として数値化されるものかどうか、そこは違うような気がします。その辺はどうなんでしょうか、熊谷さん。
それから、「ハコモノ」をリスクフリーの金利で建て、従来どおり公共が所有、そして、維持管理運営は業績契約で委託した方がまし、という考えはPFI導入当初から、少なくない意見のひとつだったと思います。確かに、手間もかかりますしね。ハコモノを整備した事業者に政策的意図を持って所有させ、維持管理・修繕のリスクも担ってもらい、そこで提供される運営サービスを長期間にわたって購入していくということに、なぜ、(特に海外では)valueがあると判断しているのか。合理的な理由があると思うのですが、そこをもう一度わかりやすく解説してもらえませんか?熊谷さん。
PFI侍 @ 2007年 12月 21日 01:27:30
このコメントにいくつかのテーマが混じっていますので、別別のカテゴリーを作ります。
オーキーさんに一言。
Novation of Contractを契約更改としていますが、その意味としては、コメントされているように、事業者代替(事業権契約から生じる一切の権利、義務及び契約上の地位の移転ですね)を意味する言葉として使っています。別にどこにも誤解はないと思います。
わたしも、バルセロナで、契約履行残高が150億円程度のプロジェクトファイナンスが資金繰り問題で破綻した際に、127社の事業者と、Novation of Contractを行ったことがありますが、実務的にも何の違和感も感じません。
熊谷弘志 @ 2007年 12月 24日 00:09:31
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- プロフィール

- Hiroshi Kumagae
- (男)
- 1959年05月06日
- アビーム コンサルティング㈱ ディレクター
- 著書:脱「日本版PFI」のススメ 相模書房 ISBN978-4-7824-0705-9
- ESADE大学院 国際経営修士
慶應義塾大学院 特別招聘講師(非常勤)
三田図書館・情報学会会員、PMFJ会員 公益事業学会会員
平成18年度内閣府PFI事業の総合評価検討委員会委員
平成19年度自治体PFI推進センター専門家委員会委員
日刊建設工業新聞 所論/緒論コラムニスト
東京LEC 法律文化 連載中
剣道3段、居合道3段(夢想神伝流)
福岡県生まれ横浜市在住
連絡先:
hkumagae-mobile@softbank.ne.jp
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