世界標準のPFIについての解説及び議論を行うという前提の確認
いろんなコメントをいただいております。ありがとうございます。
ただし、若干、私の意図していた方向とずれた形で、コメントが出てきているようですので、ここでルールの設定をしておきます。
【ブログ開設目的の確認とコメントのルールの明確化】
このブログを開設した趣旨は、世界標準のPFI/PPPの仕組みがどのようなものであるかを説明するためです。私は、日本版PFIが持つさまざまな問題点は、世界標準の仕組みであるSoPC4の考え方を用いることによって、かなりの部分解決できると考えます。そのため、SoPC4のPFI手法の考え方をどのようにして活用するかを解説したうえで、その該当部分を提示しています。
私は、日本版PFIの仕組みがおかしいと批判をしているわけですから、おかしくないと日本版PFIを擁護または推進する人からの反論があれば、喜んで議論します。議論はしますが、感情的な言い争いをするつもりはありません。そのため、議論をする場合の最低のルールとして、主観的な表現は避け、議論の内容のみに焦点を当てて議論は行うことを原則とします。
私は、おかしな点が、なぜおかしいのかについて解説した上で、そのおかしな日本の仕組みを改善する一つの考え方として、体系的にまとめられたSoPC4を活用しながら合理的に説明しているつもりです。もし、私の説明が不十分であるならば、私の不徳の致すところかもしれませんが、その方法がだめかだめでないかは、議論の対象ではありません。議論が白熱することは望みますが、議論が感情的になることは私の望むとするところではありません。
私はオーキーさんと日本版PFIの問題点についての議論をしているつもりでしたが、私が施設整備のPFI(どうも日本版PFIらしい)を否定していることに対して、オーキーさんから感情論的なコメントが返ってきました。少なくとも、具体的にどの部分がどのように納得できないのかを示さないまま、「めちゃくちゃ」、「信用をなくす」、「支離滅裂」、「駄目」という表現で反論するコメントは議論の原則から外れています。今後、このような表現を使う方が出てきた場合には、その時点から、一切のコメントを即刻ブログから削除します。自分の名前を公表せずに中傷するという行為は、ネット社会における明らかなルール違反です。
SoPC4の考え方に基づいたPFIと、一般的なプロジェクト・ファイナンスを比較することに意義がないわけではありませんが、主観的主張や、感情的な批判なしに、SoPC4とプロジェクト・ファイナンスの比較について、明確な再開の提議がされない限りは、この議論は打ち切ります。
再開の提議をする場合には、少なくとも次の前提に基づいて提議するように要望します。
【日本版PFIと世界標準のPFIの違い】
日本版PFIでは、金融機関の事業加入なしに事業破綻が生じたり(タラソ福岡)、事業採算性がおかしくなっているのに官側だけが実質的な被害を被っている(近江八幡病院)等、さまざまな問題が生まれています。
本来、次のようないくつかの前提条件が前提としてPFIは成り立っています。
① 公共施設の運営が悪化することを官は望んでいないこと
② 金融機関は、キャッシュフローが生み出すバリューに対して融資をしているのであって、処分する価値のない(可能性の高い)公共施設そのものを担保としては求めていないこと。
③ 官民の事業契約の条件は、民間事業者の施設に対する支払いを保障するのではなく、施設を活用した包括的なサービスに対する支払いに対して、そのパフォーマンスが満たされるという条件で支払いを行っていること。(施設整備費の全額もしくはい一部が無条件で支払われるという条件が含まれていないこと。すなわち、パフォーマンスが悪ければ支払いは0になるという条件であること)
④ 事業契約の権利(事業のキャッシュフローが生み出すバリュー)を担保にすることは官として認めるものではあるが、それ以外のものを担保にすることは前提としていないこと。
⑤ 契約は、官と、民と、金融機関の3社が、官民の事業契約と、民と金融機関の融資契約と、官民金融機関の3者による直接契約が同時に締結されることを前提としており、しかも、前述の条件に基づいて契約が締結されることが原則であるが、それよりもよい提案が出せる場合には、その限りではないこと。
1998年に公表された財務報告基準NO.5(FRS5)には、PFI契約の5つの原則が記載されています。
① PFIとはサービス購入契約であって、施設を購入する契約ではないこと。
② 契約内容が施設整備とサービス提供のように分類できるものであってはならないこと、
③ サービスの業績に連動した支払いが行われなければならないこと、
④ 官恥行の枠組みを設定するが、事業を主体的に管理するのは民間事業者であること、
⑤ ライフ・サイクルにおいてそれ以外の手法よりも高いVFMを生み出さなくてはならないこと、
つまり、明らかに施設整備費を支払う仕組みもしくは、施設整備費を支払うことを補償する仕組みであってはならないことを意味しています。
この原則は、SoPCの最初のバージョンを策定した99年の段階から07年のSoPC4の段階まで変わっていません。そもそも、1998年にFRS5を公表したのは、1992年にPFIを導入した際には、従来は官の債務であった施設整備費に対する長期負債を民間事業者の債務にすることで、官のバランスシートからオフバランスにするという考え方に基づいて導入されたものの、オフバランスすることは目的ではなく、あくまでもVFMを最大化することの結果としてありうるものであるという位置づけに変えられたからです。オフバランスにする目的を重視する比率がどんどん低下してきていることは事実ですが、原則としてサービスの購入であり、民の資産であれば、その資産をファイナンスリースによって購入する契約をしたり、民の資産を担保にすることを官が認めることによって間接的に官が保障したりすることは、PFIの本来の目的ではありません。そもそも、PFIがプロジェクト・ファイナンスであれば、別にPFIなどという名称をつける必要など全くないことになります。
さらに、前述したように、わが国のPFIと英国のPFIの違いの大きな点として、わが国では官の条件設定が絶対的なものであるのに対して、英国では官の条件設定よりもよい提案を民間がする際にはそれを受け入れるという原則もあります。
【施設整備が前提となっている日本版PFI】
日本版PFIは、その法律の名称が「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」であることからわかるように、そもそも公共施設等の整備を前提としています。整備という名称が入っていること自体が、PFIの原則を理解していないことであり、PFIの契約を、「施設を整備して・・・」という前提で考えることそのものが、担保を取ることを前提として考えており、適切な定義の仕方ではありません。
SoPC4に基づくPFI契約は、民間が整備し所有する施設、もしくは、公共が所有する施設を長期にわたって民間にリースしたものを活用し、包括的な施設関連サービスを提供するものです。従って、施設整備費を払っているのではないのです。サービスが要求水準に基づいて提供された場合に、合意されたとおりにサービス料金が支払われることが前提です。SoPC4に基づく、PFI契約に用いられる直接契約は、資産の担保を前提に融資を行っていません。
PFI/PPPのアドバイザーは、アジア諸国でも増え続けています。世界標準でISO9000、ISO14000といえば、誰もがそれが何であるかわかるように、日本以外のアジアパシフィックエリアのPFIのアドバイザーは、SoPC4やProcurement Packとは何であるかを前提として議論をしています。
コメントされる場合には、ご理解と、ご協力の程よろしくお願いします。
カテゴリー[ リスク移転型PFI ], コメント[9], トラックバック[0]
登録日:2008年 03月 02日 23:19:00
コメント
久しぶりにサイトを拝見しています。今、SOPC4と必死に格闘しております。できますれば、施設の取り扱いについて明示されている箇所を教えていただけませんか?SOPC4の考え方では、Senior Lenderが施設を担保に取ることを禁止しているのでしょうか?それとも、複数の箇所を見れば、そう書いてあると解釈できる、ということなのでしょうか?・・・といいますのは、海外の雛形をベースに自治体の実務担当者に説明するときに、以前サイト内で引用されていた部分だけでは、理解が得にくいと思われるからです。その近辺も通読してみたのですが、海外の契約書を読み解くだけのノウハウが十分あるわけでもなく、大変苦労しています。日本版割賦PFIから、新たなシステムへの転換を促すためには、説明に一工夫も二工夫も必要だと思います。ご紹介いただいていたように、サービスレベルアグリーメント策定によって、業績に連動させた契約にする必要性は良く分かりますし、欧州各国やオーストラリア、香港、メキシコ、ブラジルなど色々な国の政府・地方政府のサイトを見ると、英国発のシステムが国際標準化している様子が良く分かります。だからこそ、(感情論のやり取りになっているとはいえ)議論されていた論点に、もう少し分かりやすい説明が欲しいと思った次第です。雑駁なコメントですいません。
PFI侍 @ 2008年 03月 03日 01:22:08
もう一つ追加でコメントします。通常の開発プロジェクトとPFI事業の大きな違いは、それが公共事業である、ということです。以前、役所でプロジェクトファイナンスについて講義を受けた際、上司がこんなことを漏らしていたのを思い出します。
・公共事業なんだから、公共サービスを提供するだけの施設、しかもサービス購入型なら支払いの源泉は役所だろ。普通に仕事していれば、減額されることもほとんどないはず。されたとしても、銀行への返済を優先し、委託会社への支払いを減らすだけだろ?それならば、施設まで担保にいれなくともいいんじゃないのか?(スプレッドを上げるっていうなら、上げればいいだろう!)
・第三者の介入を防ぐんだったら、例えば、役所が民間の施設に担保権を設定するっていうのは出来ないのか?サービスを要求どおりに提供してもらえるかどうか、分からないからなあ。譲渡予約だけじゃ弱いよなあ。質権か何か知らんが、そういうやつを設定する方法は考えられないのか?レンダーがステップインしようとするときのためということなら、直接協定でレンダーと公共(そして事業者の三者で)施設の取り扱いを決めておけばいいんじゃないのか?そのときは円滑な権利義務の承継に協力すればいいんだろ?その方がいいなあ。かえって面倒くさいか?
・・・という趣旨でした。なんだか面白くない、と言いたげな顔で、私に質問をぶつけてきたのを思い出します。
PFI侍 @ 2008年 03月 03日 02:03:01
久しぶりにきたら、場がやや荒れていてびっくりしました。
ところで、PFI侍さんの上司さんの質問、素人目には「そうだよなあ」という気がします。
サブプライム問題で初めて知ったのですが、アメリカでは個人の不動産ローンもノンリコースが当たり前(というかリコースという概念がないとか)
http://diary.jp.aol.com/uvsmfn2xc/885.html
PFIもその国の債権債務や担保物権の法体系や考え方で、少しずつ味付けが変わるものなのでしょうか。
しきのぴぃちゃん @ 2008年 03月 05日 21:23:43
これで最後にします。
熊谷氏は以下のように言い切っています。
④ 事業契約の権利(事業のキャッシュフローが生み出すバリュー)を担保にすることは官として認めるものではあるが、それ以外のものを担保にすることは前提としていないこと。
これが誤りであることを、SoPC4で説明しましょう。
この255ページのFootnoteに次のように書いてあります。
Under the terms of the Senior Financing Agreements, the Senior Lenders will take security over all of the assets of the Contractor,
つまり、原則コントラクターの全ての資産を担保に取る、ということ
戻って250ページのFootnoteは、
the Senior Lenders have valid security over all or substantially all of the assets of the Contractor
とあり、全ての資産あるいは実質的に全ての資産を担保に取る、と説明されています。
つまり、このSoPC4自体が、コントラクターの全ての資産を担保に取ることを前提にして構築されていることがわかります。
251ページの2 CONSENT TO SECURITYでは、
公共がコントラクターのPFI契約上の権利に担保を付すことを認めるようになっています。PFI上の権利には、当然、施設も含むと解されますが、
一方、257ページ31.7.5には、
担保からoperational Assetを除外するケースが多いことに触れています。operational assetの定義はないのですが、公共サービス提供のための施設であろうと想像されます。
いすれにしても、原則はコントラクターの全資産、個々のケースで施設をはずすことはある、ということになり、熊谷氏の主張とは全く異なります。
126ページにはコントラクターの株式を担保に取ることについても言及されています。これは日本のPFIやストラクチャード・ファイナンスでもよくやります。
熊谷氏は、PFIとプロジェクト・ファイナンスは一緒ではないと主張されていますが、246ページの31.1.3では、
Direct Agreements should be used for project financed projects (but should not be needed for corporately financed projects)
と書いており、Direct Agreementがプロジェクト・ファイナンス特有のものであることが説明されていますから、少なくともDirect Agreementの議論をしたいのであればプロジェクト・ファイナンスが前提になっていないとおかしいです。
以上
オーキー @ 2008年 03月 21日 22:48:26
最後にすると言いましたが面白い資料を見つけたので紹介します。
http://www.hm-treasury.gov.uk/media/8/C/hmt_termsheet1.pdf
PFIで保証がつく場合の契約書の雛形です。PFIで証券化する場合には、サブプライムで有名になったモノライン保険の会社が保証人となるため、PFIプロジェクト上の担保権は、(日本の住宅ローンでもそうですが)保証人に移ります。
12ページのSchedule 3に担保明細が出ています。
1 First ranking fixed and floating charges over the assets of the Obligor including project accounts, insurances, the [Site] and security assignment of Project Documents.
2 Direct Agreements with the Authority, the Contractor and the Operator.
3 Fixed and floating charge over the assets of the Holding Company.
4 Finance Parties named as additional insured under all policies of insurance and, where proceeds exceed a certain figure, reinstatement if a project forecast demonstrates that reinstatement is economically viable; otherwise, proceeds may be used to prepay debt.
5 Contractor Parent Company Guarantee and Operator Parent Company Guarantee.
6 An intercreditor agreement which shall, inter alia, include provisions appointing the Security Trustee and regulating the relationship among the creditors generally.
もう、いいですね。私もほんとにこれで終わりにします。
PFIの担保とはこのような考え方に基づいていることは十分理解されたと思います。
熊谷さんには、SoPC4のPFI手法を紹介する場合、もう少し掘り下げてお読みになることをお勧めいたします。
さようなら。
オーキー @ 2008年 03月 23日 15:45:11
オーキーさんのコメントは、削除に該当する主観的主張や感情的な批判ぎりぎりの線です。SoPC4に対するコメントですが、批判的なコメントの送付は自粛願います。
あえて、独立したエントリーにせずに、コメントで返します。
誤りであることを証明することにどれだけの意義があるのか分かりませんが、SoPC4を不適切に引用して曲解することに対しては、反論をしておきます。
>この255ページのFootnoteに次のように書いてあります。
>Under the terms of the Senior Financing Agreements, the Senior Lenders
>will take security over all of the assets of the Contractor,
>つまり、原則コントラクターの全ての資産を担保に取る、ということ
>
>戻って250ページのFootnoteは、
>the Senior Lenders have valid security over all or substantially all of the
>assets of the Contractor
>とあり、全ての資産あるいは実質的に全ての資産を担保に取る、と説明されて
>います。
>つまり、このSoPC4自体が、コントラクターの全ての資産を担保に取ることを前提
>にして構築されていることがわかります。
255pの保険の手続きの注釈と250pの代理人の定義に関しての注釈を一緒に論じることには無理があります。また、これらの注釈だけから、SoPC4の前提条件を断定することにも無理があります。
ページ順に、250pの注釈から見てみましょう。
ここは、Representative(代理人)という言葉を定義する部分であり、Representativeを(a)から(d)の4つの項目で定義しています。
(a) エージェント、シニアレンダー又は、その代理人
(b) 管理者、法定管財人、管財人、又は書面に基づいて事業者の管財人及びマネージャーに任命されたもの
(c) 直接又は間接的にエージェントもしくはシニアレンダーによって所有されたり、管理されたりするもの
(d) その他当局が認めたもの(ただし、非合理的な理由で認可を遅らせたり認めなかったりしてはならない)
このような、代理人についての説明文の構成の中のひとつの要素である(b)の法定管財人の注釈8として、
注釈8:これは、シニアレンダーが事業者の全ての資産あるいは実質的に全ての資産を担保に取ることで、法定管財人を任免する権利を持った場合のケースであると想定される。
と記述されたものですので、注釈8は、法定管財人がいる場合のケースについての説明であり、原則と異なった状況を解説したと考えるべきでしょう。
次に255pの注釈を見てみましょう。この注釈は、31.6.9 Insurance proceeds(保険の手続きの中の保険による現状復帰(255pでは、25.6としていますが、これは25.5の間違いです。25.5 現状復帰は198pを参照)は、契約の条件に基づいて進められることを記載した部分です。
注釈37:シニア・ファイナンシング・アグリーメント(融資契約)の条件のもとに、シニアレンダーは、事業者の混合保険における事業者の権利まで含めた事業者の全ての資産を担保に取りたがる。しかしながら、シニアレンダーは、たとえ契約が解除されたとしても、25.5現状復帰において現状復帰が要求されない場合を除いて、資産の現状復旧に適用される混合保険口座の支払いに対する手続きを受け入れなければならない。そして同様に、発注者もまた、混合保険に関しての利害について当局のためにシニアレンダーに担保を認めることに関するシニアレンダーからの要求に合意すべきではない。
と記載されており、「原則コントラクターの全ての資産を担保に取りたいとシニアレンダーは考えるが、それは認められない」、ということが記載されています。
いずれにせよ、本文を無視して、注釈だけから、
>つまり、このSoPC4自体が、コントラクターの全ての資産を担保に取ることを前提
>にして構築されていることがわかります。
という断定を行うのには無理がありそうです。
引用をする際には、全体像が分かるような形で引用を行い、引用した一部の文章を曲解して、理由づけすることは不適切です。
これ以上SoPC4と金融機関の担保についての議論を続けることに意味はなさそうです。
熊谷弘志 @ 2008年 03月 25日 20:06:30
最後にとのことですが、オーキーさんが面白い資料 「PFIで保証がつく場合の雛形」として引用したのは、CGF(Credit Guarantee Facility)という、金融機関が融資せずに、公共が直接事業者に貸付を行う新しい形態のPFI手法です。
また、特殊なものを持ってきましたね。
CGFは、英国においても、事業別の仕様書や契約書が標準化された場合にのみ適用可能なものです。標準化が進んでいないわが国のPFI事業においては利用できないタイプのものです。
引用した部分は、HMTreasuryの3.6.3 Indicative guarantee facilities term sheet for PFI/PPP projectsですが、ここからは原則が分かりません。
まず、CGF Technical Note 1を読むことをお勧めします。
http://www.hm-treasury.gov.uk/media/B/B/CGF_technicalnote1.pdf
PFIで保証がつくのは、公共が事業者に対して融資しているからです。OGFが標準化された事業にしか適用されないというのは、第三者である金融機関が精査しないので、事業が破綻するリスクを公共がとらなければならなくなる可能性が高いからです。この手の特殊なPFI手法については、まだ、国内では活用できないと思います。
さて、SoPC4は、本当に掘り下げて読む必要があると思います。ただし、引用するときは、引用した部分の全体構成や、内容が分かるように引用しましょうね。
コメント不可の状態には、するつもりはありませんが、いかなる形であれ、インターネット上で匿名もしくは、ネット上の名前を使って他人を非難するようなコメントをすることだけはやめてください。
熊谷弘志 @ 2008年 03月 25日 20:20:25
「PFIによる高層ビルと「赤川彰彦」研究員」をアップしました。ご一読賜れば幸いです。
原田義昭 @ 2008年 03月 27日 10:58:11
傍観者として、どうもわからないのですが、
1.担保とは、通常の債務履行がなされないときに債権を確保するためにある
2.PFI事業によるキャッシュ・フローは、金融機関からの債務を弁済する原資であるのは当然である
3.このキャッシュ・フローが担保であるというのは、通常の債務履行の手段を担保に取っているということになり、担保にならないのではないか
ということになると、担保として機能する(担保権ではない)はステップ・インする権利であり、これを円滑に行うための手段の一つとしてフローティング・チャージがある、ということなのかなと思うのですが、変でしょうか。
しきのぴぃちゃん @ 2008年 03月 31日 15:40:18
コメントを追加
Trackback
この記事に対するトラックバックURL:
- プロフィール

- Hiroshi Kumagae
- (男)
- 1959年05月06日
- アビーム コンサルティング㈱ ディレクター
- 著書:脱「日本版PFI」のススメ 相模書房 ISBN978-4-7824-0705-9
- ESADE大学院 国際経営修士
慶應義塾大学院 特別招聘講師(非常勤)
三田図書館・情報学会会員、PMFJ会員 公益事業学会会員
平成18年度内閣府PFI事業の総合評価検討委員会委員
平成19年度自治体PFI推進センター専門家委員会委員
日刊建設工業新聞 所論/緒論コラムニスト
東京LEC 法律文化 連載中
剣道3段、居合道3段(夢想神伝流)
福岡県生まれ横浜市在住
連絡先:
hkumagae-mobile@softbank.ne.jp
- 最近のエントリー
- [05/12] PFI関係者必読書の2冊の Public Private Partnerships
- [03/31] PFIでは官が民民のプロファイにおける金融機関の考え方をする必要はないこと
- [03/02] 世界標準のPFIについての解説及び議論を行うという前提の確認
- [02/22] 2者間契約のプロジェクト・ファイナンスと3者間契約のPFIの違い
- [02/14] 直接契約について金融機関がこんな説明をしていたら要注意
- [02/12] PFI事業の資産残存価値リスクの民間移転
- [02/11] 自治体がもっとキャッシュフローを改善したいのならリスク移転型PFIの活用が可能
- [02/11] 官が示す必要のあるPFI事業の直接契約の雛形
- [01/22] 私の視点 ◆PFI/民間の知恵生かす改革を 2008年1月16日 朝日新聞 朝刊
- [01/05] PFI事業に関与する公共アドバイザーの役割とは?
- 最近のコメント
- [08/03] PFI関係者必読書の2冊の Public Private Partnerships ホワイトロック
- [05/18] PFI関係者必読書の2冊の Public Private Partnerships PFI侍
- [04/14] PFIでは官が民民のプロファイにおける金融機関の考え方をする必要はないこと しきのぴぃちゃん
- [04/10] PFIでは官が民民のプロファイにおける金融機関の考え方をする必要はないこと PFI侍
- [03/31] 世界標準のPFIについての解説及び議論を行うという前提の確認 しきのぴぃちゃん
- [03/27] 世界標準のPFIについての解説及び議論を行うという前提の確認 原田義昭
- [03/25] 世界標準のPFIについての解説及び議論を行うという前提の確認 熊谷弘志
- [03/25] 世界標準のPFIについての解説及び議論を行うという前提の確認 熊谷弘志
- [03/23] 世界標準のPFIについての解説及び議論を行うという前提の確認 オーキー
- [03/21] 世界標準のPFIについての解説及び議論を行うという前提の確認 オーキー
- 最近のトラックバック
- お気に入りリンク
- 4回連載 PFI事業のあるべき姿(最終回)
- 4回連載 PFI事業のあるべき姿(3)
- 4回連載 PFI事業のあるべき姿(2)
- 4回連載 PFI事業のあるべき姿(1)
- 6回連載 日本型PFI改善への具体策(最終)
- 6回連載 日本型PFI改善への具体策(5)
- 6回連載 日本型PFI改善への具体策(4)
- 6回連載 日本型PFI改善への具体策(3)
- 6回連載 日本型PFI改善への具体策(2)
- PFI手法から見た図書館への指定管理者制度の導入
- 図書館へのPFI手法と指定管理者制度の導入
- PFIによる公共図書館整備のあり方について
- 6回連載 日本型PFI改善への具体策(1)
- 英国でのPFI誕生の背景とその導入の意義
- 検索