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高校補修漏れ事件解決方法の考察(過去データの整理)

テーマとしてはちょっと古く、PFIのテーマとは直接関連していない考察であるが、その考え方はNPMに共通したものである。

― 落ち度のない学生に負担をかけない合理的な対処方法を英国のルール作りに学ぶ -
サッカー、ラグビー、ゴルフ等、英国人のルール作りのうまさには定評がある。これに対して、日本人はルール作りがあまりうまくない。
その日本人のルール作りの下手さの典型をあらわしているのが、現在全国の540校で8万4000人の高校生の履修漏れに対して取られようとしている対処の仕方である。
主観的に70時間は多すぎて負担になるから、50時間に減らすというような根拠のない解決策では過去の卒業生との公平性が担保できていない。

もしこのような事件が英国で起きたとしたら、英国人ならどのような対応をとるかについて、英国で弁護士資格をとった日本人弁護士と議論をした。

まず、英国ならば、それぞれの高校が履修カリキュラムを設計する際に、多分このようなルールを逸脱したカリキュラムは組まれないだろうというところから議論をスタートした。
次にもし仮に、ルールに逸脱したカリキュラムをもし組んだとしても、そのカリキュラムに学校がお墨付きを与えた以上、翌年度以降のカリキュラム変更はありえても、当年度のカリキュラムは変更しないだろうということで合意できた。もちろん、カリキュラムとして申請したものと実際のカリキュラムにずれがあるという前提はしていない。
さて、それでは、もし、今回のわが国の事件のように、数年前から間違ったカリキュラムが組まれており、本来なら履修しなければならない科目を履修していなかったことが学期の途中で発覚した場合には、どのように対処するかについて議論した。
その対処方法を決定するに際して、ルール作りの上手な英国人であれば「新しい決め事は過去の事象に対して訴求しないという原則」と、「公平性を担保する原則」は最低限適用するだろうと考えられる。

対処方法を決める前に、まず事実整理からはじめてみよう。

1. この未履修問題は今年から始まったわけではなく、既に卒業証書をもらって卒業した生徒がいる。
2. この過去に未履修で卒業した者が誰かを特定できるが、既に卒業した者の卒業資格は剥奪しない。
3. 学生は学校が提示したカリキュラムを選択しただけで、学生に手続き上の落ち度はない。
4. 授業時間数の3分の2以上出席していれば単位を認定しているという事実がある。
5. この問題が発覚したのが、10月下旬であり、対処の決定は現状を把握した11月に1日以降である。つまり、4月の第1週から3月までの12ヶ月間のうち、決定が下されるまでに既に12分の7は経過していた。

以上から合理的な対処方法として次のような考え方が適用できる。
1. 既に卒業した未履修者と現役生を公平に取り扱う必要がある。
2. 必要な時間数が70時間であったとした場合、その3分の2以上である47時間で単位を認定することができる。
3. 学生には落ち度がないことを考慮すると、今年の4月からこの問題が発覚し対処方法を決定するまでに既に1年間の12分の7が経過している以上、「過去への不訴求の原則」を適用すれば、残りの期間の12分の5を調整のための係数として適用することが合理的である。
このように考えて必要な補修時間を算定すると70時間は、20時間に短縮できる。

70時間 * 2/3(認定可能な最低出席率)* 5/12(卒業までの期間) = 19.4時間

救済策を検討するのであれば、この20時間からどれだけ減らすかを検討すべきではないだろうか。
 もし、このような考え方をとらずに、必要な時間数である70時間をどのように調整するかだけについてのみ検討するのであれば、それは今年の学生に対してだけの措置であるため、公平性の観点からから履修しなかった過去の卒業生にも補修させる手立てを別途講じる必要がある。

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登録日:2007年 03月 27日 22:12:46

質の高い公共サービスとは

英国の公共調達エージェンシー(OGC)からの迅速で丁重な返答

英国の仕様書の書き方の変遷について記事を書いていたが、分からないことがあったので公共調達のルールを管理しているエージェンシーのOGCのサービスデスクにメールを出した。
質問の内容は次のとおり:
********************************************************************************
英国のアウトプット仕様書の変遷について調査をしているコンサルタントです。
英国の中央購買局(CUP)が発行した公共調達のガイダンスの中に、仕様書の書き方について記載され、1991年6月に発行された「CUPガイダンスNo.30」があります。この前文に、「このガイダンスは既存のガイダンスNo.9 “仕様書”と差し替えられ、No.9は廃棄される」という記載があります。アウトプット仕様書が導入される前のガイダンスと比較すると、アウトプット仕様書の特徴が分かると思いますので、No.9を送付してもらえないでしょうか。
********************************************************************************
これに対して次のような返答がきた。
********************************************************************************
弘志さん(官民を問わず問い合わせの返事にはこのように親称形が用いられることが多い)

前略、OGCのサービスデスクにお問い合わせいただきまして、ありがとうございます。
あなたのリクエストについて、担当部署である「調達方針策定チーム」と連絡を取りましたが、担当者によれば、残念ながら、あなたがお探しのガイダンスは入手することができないとのことです。この情報は何度も更新されており、現在OGCでは利用していません。また、当該ガイダンスはOGCが設立される前に作られたものであり、当該ガイダンスの作成に関与した者も、もはやこの分野では働いていません。

これ以上のお手伝いはできそうにありませんが、相談事があればヘルプデスクにご相談ください。

草々
********************************************************************************

いたって手短な文章ではあるが、一外国人の問い合わせに、丁寧にしかも迅速に返事をしてくれた。
公共サービスの質の高さが伺われる対応であったのでここに紹介しておく。

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登録日:2006年 09月 19日 21:41:40

破綻税法の理念

検討中の破綻法制の整備
自治体の破綻法制の整備に向けて総務省が新たな枠組みを検討している。主な検討項目は3つ。まず、健全度を図る新指標を導入し、第三者機関が自治体に厳しい歳出入改革を勧告する「早期是正措置」を導入すること。次に、破綻認定の基準を厳しくし、再建計画の承認などで「裁判所を活用」すること。そして最後に、銀行貸し出しや地方債に「債務免除を認める」こと。具体策は米国を参照するという。このような既存のしくみの改善枠組みを設定する場合には、「対処療法」ではなく、「未然防止」の理念を原則とすることが重要である。
そこで、「未然防止」に焦点を当て、国と地方自治体を連結し「一般政府」として包括的に予算管理をしている英国の仕組みを紹介する。

英国の予算管理の仕組み
ア) 予算管理の目的を明らかにする
英国の予算管理のガイドラインでは、まず、予算管理の目的を次のように設定している。
① 財務ルールが機能するように公共支出の管理を行い、公共支出の管理を確実にすることによってマクロ経済を安定させること。
② 納税者にとってのバリューフォーマネーの高い、品質の高い公共サービスを提供することを目的とし、その公共サービスの支出を管理する部署が適切な支出をしたくなるようにインセンティブを与えること。

イ) 二つの基本的な財務ルール
上記の目的達成のために、次の二つの基本的な財政ルールを導入している。
① ゴールデンルール:政府は投資のためにのみ借り入れを行うことができ、年度会計の赤字を補填するための借り入れをしてはならない。
② 継続投資ルール:公共の累積債務は対GDP比率で算定し、健全なレベルで安定した景気循環ができるようにに維持すること。同様に、ネット債務は景気循環を考慮して対GDP比率で設定した基準以下に保つ。
最初の、ゴールデンルールは、健全な財政状況を維持するためのものであり、投資のために借り入れをすることは認めるが、投資を除いた歳出は歳入(公債による入金は含めない)以内に抑えるという考え方である。
二番目の継続投資ルールは、健全な財政を維持するためのものであり、借り入れが増えすぎないように限度を設定してチェックするという考え方である。

ウ) 省庁別支出限度額と年度管理費用
省庁別支出限度額(DEL)は、将来3年間の事業計画に基づいて策定された予算である。3年間の予算であるため、中期的に予算を管理することができる。たとえば、事業の進捗が遅れ年度末までに予算を使い切れない場合、翌年度にその予算を先送りすることができる。このしくみによって、翌年度の予算が削減されることを恐れ、無理に予算消化しようとするインセンティブをなくすことができる。
年度管理費用(AME)は、社会保障関連支出額のように支払額が大きく、しかも需要に応じて変動する支出の予算である。この種の予算は長期的に予測することが困難なだけでなく、短期的な予測も難しい。そのため、同じ年度内に2回予算見直しを行う。

エ) 投資予算
英国では、投資予算(CB)は、前述のDEL(中期予算)とAME(短期予算)とは別に管理されている。固定資産の価値を損なわないように不動産を長期的に所有するためには、継続した適切な投資が必要であるからである。

オ) PSAによる指標管理
前述のCB,DEL,AMEは、それぞれの事業実施部局のコミットメント(PSAと呼ばれ、組織の活動目的および達成目標を指標化したもの)を達成するために使われ、前述の予算管理目的の②が達成されているかどうかを客観的に評価する。

これらは、英国の財政健全化に貢献した実績のある方法である。結果がおかしくなったら対処するのではなく、おかしな兆候が見えたら対処するという理念から入る英国人らしい管理の仕組みである。

これらは、経営の観点から作られた管理システムである。
自治体には自治権があるのだから、このような管理手法を検討してみることもできるはずである。

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登録日:2006年 08月 31日 22:57:44

プロフィール
Hiroshi Kumagae
Hiroshi Kumagae
(男)
1959年05月06日
アビーム コンサルティング㈱             ディレクター
著書:脱「日本版PFI」のススメ 相模書房 ISBN978-4-7824-0705-9
ESADE大学院 国際経営修士
慶應義塾大学院 特別招聘講師(非常勤)
三田図書館・情報学会会員、PMFJ会員 公益事業学会会員
平成18年度内閣府PFI事業の総合評価検討委員会委員
平成19年度自治体PFI推進センター専門家委員会委員
日刊建設工業新聞 所論/緒論コラムニスト
東京LEC 法律文化 連載中 
剣道3段、居合道3段(夢想神伝流)
福岡県生まれ横浜市在住
連絡先:
hkumagae-mobile@softbank.ne.jp
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