カテゴリー [ハコモノPFIは成り立つのか?]

わが国独特のPFIの5原則3主義

そもそも、ハコモノPFIは成り立つのかという質問が、日本特有の質問です。
なぜなら、そもそも、PFIとはサービスの購入であって、ハコモノに対する支払いをするのではないからです。
ハコモノが生み出すサービスに水準を設定し、その水準が達成できなければ、支払いを減額するという仕組みです。従って、ハコモノPFIと同等の表現であるAcommodation PFIは一般的なPFIのひとつであり、施設整備費を支払うという要素がそもそもないのです。

【わが国に特有なPFIの5原則と3主義】わが国では【PFIの5つの原則】と【PFIの3つの主義】がよく引用されます。
【PFIの5つの原則】
1 公共性原則: 公共性のある事業であること
2 民間経営資源活用原則:民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用すること
3 効率性原則: 民間事業者の自主性と創意工夫を尊重することにより、効率的かつ効果的に実施すること
4 公平性原則: 特定事業の選定、民間事業者の選定において公平性が担保されること
5 透明性原則: 特定事業の発案から終結に至る全過程を通じて透明性が確保されること
【PFIの3つの主義】
1 客観主義: 各段階での評価決定について客観性があること
2 契約主義: 公共施設等の管理者等と選定事業者との間の合意について、明文により、当事者の役割及び責任分担等の契約内容を明確にすること
3 独立主義: 事業を担う企業体の法人格上の独立性又は事業部門の区分経理上の独立性が確保されること。

これらは、PFIの基本指針に書かれているものですが、具体的に民間資金を使うことと連動したものではありません。これらの考え方は従来の仕組みでも導入可能なものばかりです。

それでは、代表的な例として英国とオーストラリア(ビクトリア州)では、PFIには、どのような特徴があると定義しているでしょうか?

1998年に、無理なリスク移転によって、民間事業者の試算として施設を持たせることに拘ると、Best VFMを達成することが出来なくなるという考え方が確立され、FRS5(Financial Reporting Standard No.5)「取引の実態を財務報告書で報告するための指針」が公表されました。
ここには、次のような内容が示されています。

契約は、公共セクターから民間事業者に発注されたものであること。
契約によって、契約期間にわたって要求されるサービスレベルが明確に設定されること。
一般的に、契約は期間毎に定額支払い(Unitary Payment)され、その支払いは、施設が利用可能であること(Availability)および、業績(Performance)、従量料金(Levels of usage)に連動する。
法的に事業者によって所有されるか、事業者にリースされた不動産が、サービスを提供するために必要とされるのが一般的である。
不動産には、建物(刑務所や病院)、道路、鉄道、端、車両、ITシステムが含まれる。
典型的なPFI契約では、事業者はDBFO(設計・施工・資金調達・運営)をおこなう。
契約は、必要な不動産の特性や水準を規定する。例えば、購入者の法定義務を満足させることがある。資産は、第三者によって利用されてもかまわないし、そうでなくてもかまわない。PFI契約は、契約期間の最後に資産をどのように処理するかについて規定する。(これには、片方もしくは双方のさまざまな選択肢が含まれる。法的な所有権が定額(名目上の額)にて引き渡されるかもしれない。また、新しい事業者に対して資産を引き渡すためのPFI事業の再入札の条件となっているかもしれない。
これらの双方のケースの場合には、PFI契約は、資産を最低水準で維持するか、契約期間の終了時に利用可能な耐用年数が規定されているかもしれない。
それ以外の可能性としては、事業者がPFI契約の終了時に資産の所有権を持ち続けたり、発注者が契約終了時の市場価格で資産を購入することがある。
公共セクターの発注者は、それ以外のサービス提供方法に比べて民間提案によってVFMが生まれることを証明しなければならない。
一般的にVFMは公共から民間セクターへのリスク移転によって達成される。


日本式に言うのであれば、つぎの5つの原則にでもなると思います。

1.サービス購入原則:

施設の購入ではなく、施設が手依拠するサービスを購入すること

2.契約分離に該当しない原則および業績連動原則:PFIの支払いは、①Availability、②Performance、③Levels of usageの3要素に連動したUnitary Paymentであること

3. 官の条件設定と民の主体的管理原則:サービス提供に必要な不動産を民がコントロールするために、事業者が施設を所有 または、事業者に施設を長期リースし、事業者がDBFOで整備すること、その際官は、条件を設定するのみであること(不動産特性や水準は官が規定、官がが資産の第三者利用の可否を判断する)

4. ライフサイクルコスト原則:
契約期間終了後の資産処理を規定すること

5. リスク移転原則:
発注者は、PFI以外の手法と比べてVFMを証明(×過去と比較) VFMは一般的に公共リスクの民間移転によって達成すること

オーストラリアのビクトリア州では、次のような7つの原則が示されています。
1. 大規模プロジェクトの原則(約10億円以上)
2. 測定可能なサービス結果の原則
3. ノンコアサービス委託の原則
4. リスク移転の原則
5. 長期契約の原則
6. イノベーション導入の原則
7. 市場の反応重視の原則

ハコモノPFIがもし、施設整備費を支払うことを前提に考えられているひとつの仕組みであるならば、そのような仕組みに、公債よりも資金調達コストの高い民間資金を使うことは税金の無駄遣いであり禁止されるべきものです。

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登録日:2007年 12月 23日 22:53:19

プロフィール
Hiroshi Kumagae
Hiroshi Kumagae
(男)
1959年05月06日
アビーム コンサルティング㈱             ディレクター
著書:脱「日本版PFI」のススメ 相模書房 ISBN978-4-7824-0705-9
ESADE大学院 国際経営修士
慶應義塾大学院 特別招聘講師(非常勤)
三田図書館・情報学会会員、PMFJ会員 公益事業学会会員
平成18年度内閣府PFI事業の総合評価検討委員会委員
平成19年度自治体PFI推進センター専門家委員会委員
日刊建設工業新聞 所論/緒論コラムニスト
東京LEC 法律文化 連載中 
剣道3段、居合道3段(夢想神伝流)
福岡県生まれ横浜市在住
連絡先:
hkumagae-mobile@softbank.ne.jp
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