カテゴリー [PFI事業の資金融資]

PFIでは官が民民のプロファイにおける金融機関の考え方をする必要はないこと

しきのぴいちゃんから面白いコメントをもらいました。

>1.担保とは、通常の債務履行がなされないときに債権を確保するためにある
>2.PFI事業によるキャッシュ・フローは、金融機関からの債務を弁済する原資で
>あるのは当然である。
>3.このキャッシュ・フローが担保であるというのは、通常の債務履行の手段を
>担保に取っているということになり、担保にならないのではないか

>ということになると、担保として機能する(担保権ではない)はステップ・イン
>する権利であり、これを円滑に行うための手段の一つとしてフローティング・
>チャージがある、ということなのかなと思うのですが、変でしょうか。


PFI事業における公共側の発想としては変だと思います。
もちろん私が一般的な民民のプロジェクト・ファイナンスのアドバイザーとして金融機関側にたてばそのように主張すると思います。ただし、PFIの場合には一般的な民・民のプロジェクト・ファイナンスとは異なります。

官側の発想に立って考えて見ましょう。

1.担保とは、通常の債務履行がなされないときに債権を確保するためにある。
官と民間事業者は、事業契約を締結しているだけなので、官側には債権はありません。民の債権はサービス提供後に、サービス提供分の債権を生じるだけです。
民と金融機関が融資契約を結ぶ場合には、金融機関には債権はありますが、それを直接契約でどのように締結するかは、三者の合意によるものですから、金融機関の債権を担保するために、公共施設を民が担保とすることを認める必要はありません。

2.PFI事業によるキャッシュ・フローは、金融機関からの債務を弁済する原資で
>あるのは当然である。

事業契約の内容は、民が民の所有する施設を活用して官に提供したサービスの対価を支払うことであり、民が金融機関に対して持っている債務を弁済するのは、民と金融機関の融資契約に基づくものです。極端な場合、金融機関から融資を受けずに、全額出資する事業者がいた場合に、官にとって問題のない事業であったならば、明らかにこの場合には金融機関からの債務を弁済する原資ではありません。

3.このキャッシュ・フローが担保であるというのは、通常の債務履行の手段を
>担保に取っているということになり、担保にならないのではないか

そもそも、プロジェクト・ファイナンスの場合には債務不履行の場合、貸手は担保資産の売却により回収をはかり、それ以上に借り手に償還請求権を持ちません(ノンリコース)。しかしながら、PFIの場合には、官は不動産を売却してもらっては困るので、一般的には不動産を担保に取らせません。ただし、金融機関は直接契約を締結することによって、キャッシュ・フローが生み出すバリューを毀損しないような手続き(担保の代わりにステップインする権利の行使)が取れるので、その権利を直接契約で締結することによって融資していると考えられます。

前述の考え方をフローティング・チャージに絡める必要性はないと思います。ただしフローティング・チャージを活用することが官にとってメリットがある場合に、官がフローティング・チャージを認めることを否定するものではありません。

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登録日:2008年 03月 31日 21:38:25

2者間契約のプロジェクト・ファイナンスと3者間契約のPFIの違い

私とオーキーさんの議論が白熱してきました。

私が、「英国のPFIにフローティング・チャージが活用されている事例があることは認めるものの、フローティング・チャージありきが前提ではありませんよ」とコラムに書いたのに関して、オーキーさんが反論したことから発展した議論です。

オーキーさんの論理展開は次のように、「プロジェクト・ファイナンス=PFI」で一貫しているようですが、私はそう考えていません。ここが議論の食い違いが生じる原因かと思われます。

確かにPFI事業には、プロジェクト・ファイナンスの要素が含まれていますが、「プロジェクトファイナンス=PFI」ではありません。公共サービスを提供するための資産は、公共施設であることから転売が困難であるという特殊要素と、PFI事業の契約は三者間の契約であるというSoPC4の考え方に私は基づいています。

今までの議論を簡単に整理してみました。

最初の議論は、PFI事業では、公共の資産を担保に取るのではなく、事業のキャッシュ・フローが生み出すバリューを担保に取るのですよという「英国のPFI事業における基本的な考え方」に対して、オーキーさんが反論したところからスタートしました。

オーキー> PFIにしろ、他のプロファイ等のノンリコースにしろ、不動産も担保に
取るのですよ。むしろ、ボロワーの資産という資産は全部担保に取るというのが正しいです。英国ではこれをフローティング・チャージ(不動担保)という包括的な担保によって押さえます。
これは貸し金の回収のためではなく、第三者などが一部でも権利を取得することにより、資産の譲渡を行う必要が生じた際に権利関係が複雑になり、結局譲渡がうまく行かなくなるのを避けるためです。したがって、PFIのローン契約でもSPCの資産は不動産も含めて全部担保に取ります。 (1月21日)


この意見に対して、私は、英国の直接契約の雛形を事例として示し、フローティング・チャージを活用したPFI事業を否定はしないものの、標準的なPFIでは、事業のキャッシュ・フローから生まれるバリューを担保にして融資が行われるので、わが国のPFI事業においても、官が直接契約の雛形を策定し、英国型のように事業のキャッシュフローの担保に切り替えるべきですよという意見を「官が示す必要のあるPFI事業の直接契約の雛形」(2月11日付け)で示しました。

これに対してのオーキーさんのコメントは、次のようなものでした。

オーキー> 英国のPFIでフローティング・チャージを利用していないものがあると
したら、フローティング・チャージを用いなくても同様の効果が得られるか、単純にコーポレート・ファイナンスの手法を用いているからですよ。

熊谷> この断定的な意見の根拠は何なんでしょう?
オーキー> 簡単です。包括的な担保を取らないファイナンスはプロジェクト・
ファイナンスとは呼べないからです。何故、包括的な担保が必要かはおって説明します。
熊谷氏もプロジェクト・ファイナンスは、事業のキャッシュ・フローに依拠するファイナンスだと言っています。で、本気で、事業契約のみがキャッシュ・フローの源泉とお考えですか?
それはそもそも熊谷氏が提唱するユニタリー・チャージの考えとも矛盾します。熊谷氏によれば、施設のアベイラビリティとサービスは一体なんですよね?それなら何故、担保を不動産と事業契約に分けるのですか?
プロジェクト・ファイナンスは特定の事業にかかる全ての資産をもって成り立つものです。施設とサービスは不可分であり、だからこそユニタリー・チャージの考えが成り立つのです。

熊谷> PFI事業とは、不動産の担保を取って融資しているのではありません。
事業のキャッシュフローから生まれるバリューを担保にとって融資しているのです。
オーキー> ここに熊谷氏のプロファイへの無理解がある意味凝縮されています。
そもそも、プロジェクト・ファイナンスで不動産を担保に取るのはその換価価値に着目しているからではありません。事業の継続から資金の回収をはかるからこそ、不動産の担保も必要なのです。
熊谷氏もPFIで事業者が破綻した場合は、レンダーが事業を継承するものを探してくる、ことに触れていますよね。事業契約の担保だけで本気でワークするとお思いですか?じゃあ、施設はどうするのですか?公共が新たに入札をかけるのですか?そうではないでしょう。施設も一体として、新たな事業者に継承させるんですよね?それには、事業を包括的に担保する仕組みが必要なのです。
公の施設を担保に取ることは、公物管理の観点から難しい側面もありますが、英国にはわが国のような公物管理の概念はありません。フローティング・チャージで事業者の資産の一切を担保に取ることに障壁は少ないはずです(無いとは言いませんが。)。

熊谷> さらに、SoPC4で規定しているような直接契約が存在しなければ、事業者は公共とレンダーが勝手に決めたステップイン、ステップアウトの取り決めに従う必要はありません。利害が衝突しているからです。
オーキー> 直接協定の存在と事業者の義務は関係ありません。何故ならステップインにかかる事業者の義務は融資契約に書かれるからです。それが証拠に、海外のPFIではないプロジェクト・ファイナンスでは直接協定がないものも結構あります。無くてもステップ・インはワークするのです。PFIで公共性が問題となるから直接協定が必要となるのです。
もうこれは反論とか何とかではなく、プロジェクト・ファイナンスにおけるコモン・センスです。


さて、それでは、反論しましょう。
まず、私は前述のように公共施設整備と関連したPFI事業のことについて述べているのであって、一般的なプロジェクト・ファイナンスについて述べているのではありません。オーキーさんがプロジェクト・ファイナンスとPFIが同じであるという前提に立って、私の説明(PFIのSoPC4に基づく一般的な考え方であって、別に私の個人的な見解ではありませんが・・・)に矛盾があると指摘している部分を見てみましょう。

>熊谷氏もプロジェクト・ファイナンスは、事業のキャッシュ・フローに依拠する
>ファイナンスだと言っています。で、本気で、事業契約のみがキャッシュ・フロー
>の源泉とお考えですか?

「キャッシュ・フローの源泉」という意味がよくわかりませんが、SoPC4に基づいたPFI事業で行われる資金調達は、「事業契約のキャッシュフローが生み出すバリュー」を担保として金融機関が融資をすることが原則であると考えます。

>それはそもそも熊谷氏が提唱するユニタリー・チャージの考えとも矛盾します。
>熊谷氏によれば、施設のアベイラビリティとサービスは一体なんですよね?
>それなら何故、担保を不動産と事業契約に分けるのですか?

私は、民間資金の融資契約における担保はプロジェクトのキャッシュ・フローが生み出す価値であるとのべましたが、担保を不動産と事業契約に分けると述べた記憶はありません。

>プロジェクト・ファイナンスは特定の事業にかかる全ての資産をもって成り立つもの
>です。施設とサービスは不可分であり、だからこそユニタリー・チャージの考えが
>成り立つのです。

そもそも、ユニタリー・チャージとプロジェクト・ファイナンスを連動させなければいけない理由が何かあるのでしょうか。ユニタリー・チャージによる支払いをするのは、担保のためではなく、施設の不具合リスクとサービスの品質低下のリスクを包括的に民間事業者に移転するためのものであり、担保とは直接的な関係があるものではないことを指摘しておきます。

>ここに熊谷氏のプロファイへの無理解がある意味凝縮されています。
議論の対象となっているのはPFIです。一般的なプロジェクト・ファイナンスの話をしているのではありません。
>そもそも、プロジェクト・ファイナンスで不動産を担保に取るのはその換価価値に
>着目しているからではありません。事業の継続から資金の回収をはかるからこそ、
>不動産の担保も必要なのです。

公共の所有する土地の上に立っている建物を担保にするものではありませんよというPFI事業の雛形をどのように考えて、不動産の担保が必要といっているのか理解できません。不動産を担保にしないとお金を貸さないという金融機関がいたとしたら、官はそれなら結構ですというだけであって、不動産を担保にしないという官に対して、不動産の担保が必要だといっていったい何になるのでしょう。

>熊谷氏もPFIで事業者が破綻した場合は、レンダーが事業を継承するものを探してくる
>ことに触れていますよね。事業契約の担保だけで本気でワークするとお思いですか?
>じゃあ、施設はどうするのですか?公共が新たに入札をかけるのですか?
>そうではないでしょう。施設も一体として、新たな事業者に継承させるんですよね?
>それには、事業を包括的に担保する仕組みが必要なのです。

プロジェクト・ファインナンスは事業そのものが生み出すバリューが担保となる融資契約です。金融機関が事業契約のキャッシュ・フローが生み出すバリューを担保に融資を行うという決断をすれば成り立つものですから、フローティング・チャージのように事業にかかるすべての資産を担保に入れる必要はありません。

>公の施設を担保に取ることは、公物管理の観点から難しい側面もありますが、
>英国にはわが国のような公物管理の概念はありません。フローティング・チャージで
>事業者の資産の一切を担保に取ることに障壁は少ないはずです(無いとは
>言いませんが。)。

英国には、わが国のような公物管理の概念はありませんが、前述の幹部用住宅のような用途を転用することが可能な資産を除き、公共施設を転売するのは簡単ではありません。だだし、公物管理の概念の有無の観点からフローティング・チャージを公共施設に適用できるかどうかの論点は、PFIプロジェクトに対する融資の担保が事業のキャッシュ・フローから生まれるバリューであるということを否定することの根拠にはなりませんよ。

私は、PFIではない一般的なプロジェクト・ファイナンスにおいて金融機関が融資に際して事業者の資産の一切を担保に取ること(フローティング・チャージの活用)を否定しているわけではありません。たとえば、石油の精製施設のように、自治体のような発注者が存在せずに、SPCが自ら事業を行い、事業のキャッシュ・フローからバリューが生まれるプロジェクト・ファイナンスの場合に、金融機関が資産のみならずSPCの石油精製品の売買契約まで含めた事業全体を担保に取るフローティング・チャージの合理性は認めます。

しかしながら、契約とは契約当事者が合意しない限り締結できないものであり、一般的なプロジェクト・ファイナンスのように、金融機関と事業者との2者間はなく、官という発注者の存在するPFI契約においては、フローティング・チャージを活用することが官のメリットにならない限り、官はフローティング・チャージの活用を認める根拠がないはずです。この疑問は、フローティング・チャージの代わりに、公共施設としての不動産を担保としているわが国のPFI事業においても浮かんでくるものです。

官にとって、金融機関にフローティング・チャージの適用を認めたり、金融機関に公共施設を担保としてとらせることにどんなメリットがあるのでしょうか。私は、メリットは何もないと思います。ですから、このような契約は、官は結ぶべきではありません。
ただし、例外の事例としては、たとえば、上級公務員の住宅をPFI事業で整備し、事業契約終了段階に高額な資産の残存価値が期待できる場合に、SPCに対してのフローティング・チャージを活用すれば、活用しない場合に比べて大幅に融資コストを下げることができるという民間からの提案が出てきた場合に、官がそれを認める可能性があることを否定するものではありません。

オーキーさんSoPC4をまず読んでみてください。フローティング・チャージを用いずに事業を包括的に担保する仕組みがNovation(契約更改)条項に記載されています。

PFIの考え方は次のようなものです。
①官民のPFI事業契約:要求を満たしさえすれば、利益を生み出す支払いを受けることができるもの。
②事業者と金融機関の間の融資契約:①の事業契約のキャッシュフローを担保とした資金融資契約
③官と民と金融機関の三者による次のような3つの要素を持つ直接契約。
要素1:民間事業者が事業契約の債務を履行している限りにおいては、事業者は事業に干渉されないこと。
要素2:事業契約の債務が不履行となった場合には、事業契約は解除され、事業者は資産を市場価値で清算した金額を受け取ること。
要素3:事業契約が解除される場合には、事業者は金融機関が選定した新たな事業者に事業契約から得られる全ての権利を移転すること。
これらの3つの契約を同時に締結することによって、明らかにフローティング・チャージでもありませんし、コーポレートファイナンスでもありませんが、金融機関にとって、フローティング・チャージと同じ効果を生み出すことができるのです。

直接契約のNovationの部分は次のとおりです。参照して下さい。
8 NOVATION
(a) Subject to Clause 8 (b), at any time:
(i) during which an Event of Default is subsisting; or
(ii) during the Step–In Period, the Agent may, on [30] days’ prior written notice to the Authority and any Appointed Representative, procure the transfer of the Contractor’s rights and liabilities under the Contract to a Suitable Substitute Contractor.
(b) The Authority shall notify the Agent as to whether any person to whom the Agent proposes to transfer the Contractor’s rights and liabilities under the Contract is a Suitable Substitute Contractor, on or before the date falling [30] days after the date of receipt of all information reasonably required by the Authority to decide whether the proposed transferee is a Suitable Substitute Contractor.
(c) The Authority shall not unreasonably withhold or delay its decision on whether the proposed transferee is a Suitable Substitute Contractor.
(d) On any transfer referred to in Clause 8(a) becoming effective:
(i) the Contractor shall be released from any obligations arising under or in
connection with the Contract from that date and the new Contractor shall become liable for obligations arising on or after that date;
(ii) any accrued [performance points and/or warning notices] incurred under the
Contract shall, for the purposes of termination only, and without prejudice to the rights of the Authority to make financial deductions, be cancelled;
(iii) any then subsisting ground for termination of the Contract by the Authority
shall be deemed to have no effect and any subsisting Termination Notice shall
be automatically revoked; and
(iv) the Authority shall enter into a direct agreement with the Senior Lenders
lending to the new Contractor on substantially the same terms as this Agreement.

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登録日:2008年 02月 22日 00:49:18

PFI事業の資産残存価値リスクの民間移転

2月11日付の「自治体がもっとキャッシュフローを改善したいのならリスク移転型PFIの活用が可能」についいてPFI侍さんから質問を受け取りました。

>熊谷さんに質問があります。
>ここで掲げられているテーマは、非常に興味深く、標準的になれば自治体のCF改善に
>大きく貢献するばかりか、PFIのメリットとして、注目されるものになると思います。

>たとえば、15年が標準の給食センター事業のスキームを大きく変える可能性がありま
>す。(通常、自治体はハコモノにかかる起債を15年で償還することはほとんどなく、総務
>省の指導もあり、例えば、市場公募債も、いわゆる縁故債も、10年、10年、10年で2回
>借り換え、30年で償還します。したがって、単年度あたりの支払額は増えているはず
>で、CF改善には繋がっていない。
>これを、事業者は必要な資金を借りるとして、公共は、それを事業期間中14/30だけ
>支払い、施設の引渡しを受けるときに、施設を鑑定評価し、残りを改めて起債するか何
>かで、事業者に残債を一括で支払う。事業者は融資期間30年のプロジェクトファイナン
>スで資金を調達し、15年目に公共から残存価値分の支払いを受け、一括償還する?)
>そこで、質問です。

>■100年はともかく、たとえば、耐用年数60年の施設を、事業期間30年+延長オプショ
>ン付で、自治体が30/60年分だけ払い、最終年度に残存価格を鑑定評価して支払うと
>した場合、こういう事業にレンダーは信用供与するものなのでしょうか。そこまでのリス
>クを負うからには、単なるハコモノではだめで、事業への参加と継続を動機付けるもの
>が必要だと思いますが、よくある公務員宿舎や、庁舎整備事業では、なかなかこうはい
>かないと思うのですが、どうでしょうか?

>■PFI、または、PFI以外の事例で、何か類似のものはありますでしょうか。

このようなキャッシュフロー上のメリットが注目されていなかったこと自体が、分割払いPFIの元凶だったのかもしれませんね。

ただし、以下の点について留意しなければなりません。
30年間に30 / 60年だけ払うことを発注者は条件として要求できないという点です。
設定可能なのは、最低限事業者に保証してもらいたい耐用年数です。
残存価値をいくらまで保証できるかは、事業者と出資者とレンダーとの合意の下に決定される民間へのリスク移転に基づいて決定されます。
いかにしてキャッシュフローを下げさせ、長期的な耐用年数を事業者に保証してもらうかは、発注者が設定する評価方法を含んだ事業枠組みの影響を受けますので留意する必要があります。

英国のPFI事業を見る限りにおいては、単なるハコモノでは、だめだということでもありません。むしろ、運営上の不確実性の高いリスクを排除したハコモノ案件こそ、このような残存価値リスクを移転しやすいと考えることができます。

この契約期間についての考え方は標準的なものであり、SoPC4の第2条に次のように記載されています。

2 DURATION OF CONTRACT
2.1 INTRODUCTION
2.1.1 The Contract must specify its duration. It will usually also specify a Service
Commencement Date to distinguish the time (if any) from the signing of the Contract and before the Service Period from the Service Period itself. The choice of duration should be considered in the light of the issues set out in Section 2.2 (Factors to Consider).
2.2 FACTORS TO CONSIDER
2.2.1 The Authority will wish to specify a duration which is expected to result in the best value for money solution for the Project. Factors to be taken into account when deciding on the durationof the Contract will include:
􀁸 the Service requirements of the Authority (see Section 7 (Price and Payment
Mechanism)) and the Authority’s ability to forecast quality and quantity outputs in the longer term;
􀁸 the expected life of the assets underpinning the Service and any possible residual value(see Sections 2.2.2 and 20 (Treatment of Assets on Expiry of Service Period)) and theneed for and timing of major refurbishment or asset refreshment programmes during the
Contract (see Section 11 (Maintenance));
􀁸 the importance of continuity in the delivery of the Service, including the degree of transition difficulties and inefficiencies that might be caused by changing Contractors;
􀁸 the importance of maintaining performance incentives over time;
􀁸 the viability of recompeting the Contract regularly, including private sector capacity and bidders’ likely willingness to bid against the incumbent;
􀁸 the ability of the Contractor accurately to forecast its base cost; and
􀁸 the possibility of an option to extend the term of the Contract by entering into a further contract period with the initial Contractor (this can equally be structured as a no cost early termination option – see Sections 20.2.5 and 20.6 (Valuation of Terminal Payments on Expiry where Residual Value Risk has been transferred)) even if there is no alternative use.
See further paragraph 3.10 of HMT’s Value for Money Assessment Guidance November 2006.
2.2.2 Some assets (e.g. vehicles or property) may have an alternative use which means that they can generate revenue for the Contractor after the Contract expires (see Section 20(Treatment of Assets on Expiry of Service Period)). If this is the case, the Contractor should not expect to recover the full cost of financing its investment (i.e. debt and equity return) over the life of the Contract, as it will be able to recover the balance by putting the assets to such alternative
use after the Contract expires (e.g. selling them). The price the Contractor charges to the Authority can therefore be lower and the Contract duration shorter than would be the case if the Contractor needed to recover all of its costs over the life of the Contract (see Section 20.2 (Assets where the Authority retains Residual Value on Expiry)).

2.2.3 Given the rapid pace of both technological change and Authority functions (particularly in projects such as hospitals), the Authority should ensure that the Contract is sufficiently flexible to allow changes to the Service over time (see Section 13 (Change in Service)). If, however, the Authority is concerned that changes will be so radical that the Service in its present form may become redundant it may wish to retain some flexibility by having shorter Contract periods,
consistent with an affordable financing plan, or break points (see Section 21.5.4 (Authority Break Points)).
2.2.4 The impact of certain events on the duration of a Contract is dealt with in the Sections on Compensation Events (see Section 5.2 (Compensation Events)), Relief Events (see Section 5.3(Relief Events)) and Force Majeure (see Section 21.3 (Termination on Force Majeure)). A delay in the Service Commencement Date should not lead to an extension of the Contract (see Section 5(Supervening Events)).
Required drafting is as follows:

2 Duration of Contract
(a) This Contract and the rights and obligations of the parties to this Contract shall take effect on the [date of this Contract][Effective Date].
(b) The Service Period will commence on the Service Commencement Date and
terminate on the earlier of:
(i) the Expiry Date; and
(ii) the Termination Date.


中ほどに太字で示した20.2.5とは、契約に強制的な契約延長のオプション(耐用年数がたとえば契約期間の30年よりも長い場合に、契約を延長する権利を発注者が持つオプション)が適用される部分であり、20.6は用途転用可能な施設の残存価値の算定方法について記載されている部分です。
基本的には、契約終了時の残存価値は、市場価格で認識されるべきものであることが記載されています。

http://www.hm-treasury.gov.uk/media/3/5/pfi_sopc4pu101_210307.pdf 

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登録日:2008年 02月 12日 21:30:35

事業者と金融機関は、発注者側のレベルに合わせて入札の仕方を調整します。

PFI初心者さんから次のようなコメントが入ってきました。(初心者と謙遜してんのかな?)

 「ススメ」やこのブログを読んで、PFIにおける金融機関の役割の重要性を再認識しております。ただ1つだけ、疑問があります。これまでの多くのPFI事業では施設整備費の割賦払いにより、金融機関の融資の回収にある程度確実性があったとすると、熊谷氏が言われるような「要求水準とモニタリングと支払いメカニズムの連動の仕組み」を導入して、金融機関に監視の役割を担わせようとしたときに、果たして「国内の」金融機関がこれに応じて融資を行う可能性があるのでしょうか。海外と国内のダブルスタンダードは早急に改善されるべきものとしても、実際に手を挙げる事業者と金融機関がいなければPFI事業そのものが成立しないという恐怖感が公共側の意識を縛り続けるように思うのですが。

確かに施設整備費の割賦払いにPFI事業は使われてきました。それは実際に、従来型で投資しようにも、一般財源から支出するお金がないためであり、背に腹は変えられないからでした。
しかしながら、PFI事業を、サービスを受け取った後のサービス料人の支払いと捕らえることによって、まったく同じキャッシュフローで、民間にリスク移転することが出来るわけです。

海外と国内にダブルスタンダードがあるだとか、手を上げる事業者と金融機関がいないかもしれないというのは杞憂です。

なぜなら、海外のPFI事業に参画している日本の事業者は存在していますし、既に、シティバンク、デプファバング、デクシアバンク、その他、毎日M&Aで新聞紙上をにぎわせている外資系の銀行が数多くあります。従って、彼らが興味を持てるような仕組みを作ってやればよいだけです。

また、日本人が責任者であっても、プロファイは成り立ちます。事業者と金融機関は、発注者のレベルに合わせて入札の仕方を調整すると言うことを理解しなければなりません。
スプレッドが低いから、金融機関が興味はないというのは、卵が先か、鶏が先かの議論に似ています。リスクが移転されていないのですから、スプレッドは低いのは当たり前です。

ノウハウのある事業者のリスクを適切に評価すれば融資できる事業が作られた場合に、応募者の金融機関が外資系の金融機関ばかりになったってかまわないではないですか?そこからノウハウを吸収して、日本の銀行も参加すればよいだけです。

わが国のPFIの基本理念は、次のとおりです。

公共施設などの整備などに関する事業は、民間事業者に行わせることが適切なものについて、民間の自主性、創意工夫を尊重しつつ、公共施設などの整備などに関する事業を出来る限り民間事業者にゆだねて実施するものである。このことによって、財政資金の効率的利用が計られ、また、官民の適切な役割分担に基づく新たな官民パートナーシップが形成されていくものと期待される。(PFI法 第三条より)

これを、金融機関の立場も含めて、導入可能な範囲で書き直してみました。

【対象となる事業】  
  長期的な契約によって、公共サービスの質を確保する民間ノウハウが存在し、イノベーションが活用可能で、より安く、より品質の高いサービスを提供することが出来る事業が、PFI手法の活用に適切な事業である。  
【サービス購入契約】
  官は公共サービスの質の設定と提供が重要なのであって、そのために施設所有する必要はない。かえって、その公共サービスの質を達成する手段や手法は民間の自主性、創意工夫を尊重しつつ、出来るかぎり民間事業者にゆだねて実施することことによってプロセスの見直しやイノベーションの導入が進む。ただし、公共サービスの性格上、適切なサービス提供ができなかった場合の責任は最終的に官が取らざるを得ない。
【官が事業枠組みを設定】
  そこで、官は、民にサービス提供の手段や手法を任せる条件として、官が適切な要求水準をきめ、その業績をモニタリングし、要求したサービス水準を達成できない場合にはペナルティを課する事業枠組みを設定する。民は、事業枠組みの範囲内で、従来の仕組みを大幅に見直したり、サービスの質を達成するためのイノベーション手法を活用して、ペナルティをかけられないような事業管理システムを構築し、サービスを提供する。
【役割分担の仕組み】
  このような新事業手法は失敗する可能性があるので、金融機関に精査させる。金融機関にとって、事業の失敗は不良債権につながることから、確実に融資が回収できるように民間の事業提案を改善させる。 実績のある事業者の提案を金融機関が精査した事業であれば、民間事業者は収益を十分上げながらも、財政資金の効率的利用を図る提案をすることが出来ると考えられる。
【成功を確保する仕組み】
  ただし、万が一であっても事業破綻は、官にとっても好ましくない。そのため、民の事業契約上の債務不履行が発生した場合には、契約解除する前に金融機関に事業介入させ、事業の建て直しができるように、官、民、金融機関の三者が合意する。このような、直接の契約関係になかった官と金融機関が民を介在して結ぶ三者契約を「直接契約」と呼ぶ。「官と民の事業契約」、「民と金融機関の融資契約」、「官と民と金融機関の直接契約」の3つを同時に締結し、三者のリスクバランスを最適化し、安定した事業を継続的に行う。このような安定した高品質のサービス提供は、サービス利用者にとってのメリットにもなる。
【パートナーシップの源泉】
  以上のような適切なPFI手法の活用ができれば、利害関係者の全てがマルチプルWINの状態となり、官民の適切な役割分担に基づく新たな官民パートナーシップが形成されていくものと期待される。


実際に募集しても応募者のいないPFI事業も増えているようです。
国際標準に従わないで、応募者が出てこないなら税金の無駄遣いとして行政訴訟されるかもしれませんよ。
日本の事業者が外国のPFI・PPP事業に海を越えて参加しているのですから、参加する意思があるかどうかを、まずヒアリングすればよいと思います。

がんばって、みなの血税を効果的、効率的、合理的に使いましょう。

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登録日:2007年 12月 27日 21:51:41

プロフィール
Hiroshi Kumagae
Hiroshi Kumagae
(男)
1959年05月06日
アビーム コンサルティング㈱             ディレクター
著書:脱「日本版PFI」のススメ 相模書房 ISBN978-4-7824-0705-9
ESADE大学院 国際経営修士
慶應義塾大学院 特別招聘講師(非常勤)
三田図書館・情報学会会員、PMFJ会員 公益事業学会会員
平成18年度内閣府PFI事業の総合評価検討委員会委員
平成19年度自治体PFI推進センター専門家委員会委員
日刊建設工業新聞 所論/緒論コラムニスト
東京LEC 法律文化 連載中 
剣道3段、居合道3段(夢想神伝流)
福岡県生まれ横浜市在住
連絡先:
hkumagae-mobile@softbank.ne.jp
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