●議会発言も訴訟対象に

汚職、暴力団との親交、不当な口利きなど地方議員の不祥事が目立つ。すばらしい人物も多いが、議場でヤクザまがいの暴言や改革派への嫌がらせの質疑をする議員もいる。弁護士の友人は、議会での発言をよりどころにした刑事・民事訴訟と落選運動を各地で実践する。良識派議員による議会の正常化運動も始まった。以下は岐阜県議が送ってきてくれた議会改革への動きだ。
 市民は、市議会や県議会の議員発言を監視しよう。議事録はHPで公開される。不当な言いがかり、嫌がらせ、言葉の暴力などを見つけたらすぐにプレスに指摘、そして時期を見計らって訴訟と落選運動をする。一方で良識派議員への支援も大事だ。行政の不正に関する情報の提供や資金援助をしよう。
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○岐阜県議会議長が留意事項、議員に異例の文書配布(毎日新聞9月30日)
 岐阜県庁の裏金問題で、来月3日から始まる同県議会定例会の一般質問を前に、白橋国弘議長が全議員に「議会での発言は名誉毀損(きそん)や不法行為になることもある」などと留意事項を記した文書を配布していたことが分かった。県議会事務局によると、こうした文書の配布は極めて異例。十分な根拠を欠いた、職員らの「疑惑」追及を懸念した議長の配慮だが、前代未聞の不祥事解明に意気込む議会の過熱ぶりがうかがえる。文書は、一般質問の通告期限前日の28日、各会派の代表者を通じて配布された。「一般質問にかかる留意事項」と題し、発言の自由を明記した上で、質問の際の注意を列挙している。地方自治法132条「議員は、無礼の言葉を使用し、または他人の私生活にわたる言論をしてはならない」などを挙げ、「議会での発言は、例えば名誉毀損、公然侮辱の罪に該当することもある。不法行為として損害賠償の責任を追及されることもある」と指摘。03年本会議でのある県議の発言に対し、関係者から名誉棄損による慰謝料支払いなどを求める訴訟が起こされた事例も紹介している。白橋議長は「さまざまなうわさや風評が飛び交っているが、うわさだけに基づく質問や追及は困る。国会議員のような免責特権もなく、議場では何を言ってもいいというわけではない」と話している。(毎日新聞 2006年9月30日)

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登録日:2006年 10月 28日 17:02:50

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プロフィール
上山信一
(男)
慶應大学総合政策学部教授。大阪市生まれ54歳。専門は企業・行政機関の経営戦略と組織改革。都市・地域再生も手がける。旧運輸省、マッキンゼー共同経営者等を経て現職。国交省政策評価会(座長)、大阪府と大阪市の特別顧問、新潟市都市政策研究所長、日本公共政策学会理事、各種企業・行政機関の顧問や委員等を兼務。府立豊中高、京大法、米プリンストン大学修士。著作等 ツイッター@ShinichiUeyama
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