●大阪湾埋め立て地の行く末

以下は毎日新聞。

大阪湾廃棄物埋め立て:法改正、埋まらぬコスト 利用制限で売却困難、大阪市など悲鳴
 近畿2府4県の175市町村から廃棄物を受け入れる大阪湾のフェニックス事業で、埋め立て護岸整備を担う港湾管理者の大阪市や神戸市が悲鳴を上げている。両市の負担が計約1000億円に上る整備費を、廃棄物で埋め立ててできる土地の売却費で賄う仕組みだったが、廃棄物処理法の改正で廃棄物処分場跡地の利用が制限されるなど、売却が困難になったためだ。財政難の両市は、廃棄物を出している市町村に負担を求められるよう国に仕組みの変更を訴えており、コスト負担のあり方を巡る議論に発展しそうだ。【堀雅充】
 フェニックス事業は、内陸部で廃棄物処分場の確保が難しくなったことなどを背景に、81年制定の広域臨海環境整備センター法に基づき開始。実施しているのは近畿だけだ。自治体と4港湾管理者などが出資する「大阪湾広域臨海環境整備センター」が海面を護岸で囲った処分場を整備し、自治体から出された廃棄物などで埋め立てる。
 90年に尼崎沖(兵庫県、113ヘクタール)、92年に泉大津沖(大阪府、203ヘクタール)、01年に神戸沖(神戸市、88ヘクタール)で廃棄物受け入れを始めた。大阪沖(大阪市、95ヘクタール)は08年度の受け入れ開始をめざし、01年から護岸整備が進められている。
 護岸整備は、同センターが港湾管理者の委託を受けて実施。整備費の25~35%程度は国費だが、残りは港湾管理者が負担する。神戸市は約400億円、大阪市は約600億円を借金である起債などで捻出(ねんしゅつ)。廃棄物の受け入れは十数年後に終了する見込みで、その後に造成し、港湾関連や危険物取り扱い施設の用地として売却するなどして、起債の償還資金を得ることになっていた。
 ところが、04年の廃棄物処理法改正で、産業廃棄物や一般廃棄物を受け入れる管理型処分場の跡地について、土地の形状変更が自由にできなくなった。掘削などで廃棄物の発酵や分解が進み、汚水やガスが発生する恐れがあるためだが、全域が管理型の神戸沖、大阪沖はこの規制により、跡地利用を可能にするためのコストが増大。売却が困難になった。
 両市の担当者は「事業の仕組みが崩れた以上、港湾管理者だけが整備費を負担させられるのは納得できない。このままだと5カ所目の処分場整備に名乗りを上げる港湾管理者はいないだろう」と話している。

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登録日:2007年 06月 30日 00:27:46

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プロフィール
上山信一
(男)
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慶應義塾大学総合政策学部教授、改革コンサルタント。専門は大企業・行政・NPO等の経営刷新。近年は地域再生も手がける。大学では「経営戦略」「公共政策」等を教える。旧運輸省、マッキンゼー共同経営者等を経て現職。大阪市生まれ。50歳。中央省庁・自治体の各種委員、企業顧問等を兼務。京大法、米プリンストン大修士。趣味は登山、鉄道、料理。メール:ueyama@pm-forum.org
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