木造耐火構造が可能に
火災報知器より優秀なネコ、一家4人を救う - オーストラリア
【シドニー/オーストラリア 29日 AFP】クイーンズランド(Queensland)北部で28日、一家4人が住む住宅で火災が発生したが、飼い猫の大手柄で大事には至らなかった。
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(c)AFP/TATYANA MAKEYEVA
今年もいよいよ大詰めになってしまったが、相変わらず火事のニュースは耐えることがない。住宅ならば木造で十分じゃないかと常々思うが、やはり火事には弱いという印象は拭えない。しかしようやくここに来て、木造の耐火建築物が可能になった。ツーバイフォー工法(枠組壁工法)では先に耐火建築物が認定されており、平成16年7月より運用されているが、この度(平成18年10月)社団法人日本木造住宅産業協会が認定を取得し、ようやく在来木造工法(木造軸組工法)においても待望の耐火建築物が可能になった。
先日その講習会を受けて来たので、基本的な法令用語の解説を交えながら、在来木造の耐火建築物がどのようなものか簡単にお知らせしたい。
基本的な用語の簡単な解説
建築基準法にある用語をある程度理解して頂かないと、話が先に進まないのでまずはこれから始めたい。
主要構造部:壁・柱・床・はり・屋根・階段
耐火構造:壁・柱・床などの建築物の部分で所定の耐火性能が法令等で認められたもの
耐火建築物:主要構造部を耐火構造とし、外壁の開口部(窓やドア)のうち延焼の恐れのある部分(隣地隣地境界線や道路中心線からある一定の距離内のもの)については防火戸などを設けたもの
耐火建築物は建築基準法では簡単に言うと上記のような定義であるが、耐火性能的に言うと所定の火災が終了するまでの間、消火活動によらずとも、建物が崩壊せず、自立し続けることが可能な性能を持つ建築物のことを言う。一般的には鉄筋コンクリート造や耐火被覆された鉄骨造などが主流である。
耐火建築物にすることが必要なケース
ごく簡単に列挙すると以下のような建築物は耐火建築物にする必要があり、これまでは在来木造では不可能であった。
・防火地域において、階数が3以上、または延べ面積が100平方メートルを超える建築物
・準防火地域において、地階を除く階数が4以上、または延べ面積が1500平方メートルを超える建築物
・3階建て以上の特殊建築物(共同住宅・病院・百貨店など)
・条例などで耐火建築物を義務づけられた福祉施設など
個人住宅のレベルで言えば、例えば都心などで防火地域に指定されている場合、現在木造住宅に住んでいても建替える場合、延べ面積が100平方メートルを超えると木造にすることはできなかったわけだが、今回の認定により在来木造での建替えが可能になったというわけだ。
在来木造の耐火建築物の概要と注意点
今回認定された内容は、簡単に言ってしまえば木材を通常より分厚く耐火性能の高い強化石こうボードなどで二重張りにするなど徹底的に耐火被覆し、主要構造部の木材が火災の熱や炎で損傷を受けないように保護する工法である。
壁・床・天井などをすべて強化石こうボードなどで厳重に包む様になるため、通常の木造住宅に比べて建物自体が重くなるため(概ね積雪1m地帯の荷重に相当するようだ)耐震設計など構造的にはそれなりの注意が必要になる。
また、壁厚がかなり厚くなるため、当然部屋の内法寸法が小さくなる。廊下や階段あるいは便所などの小さな空間においては、今までの木造住宅の間取り感覚ではプランが成立しないということになりそうなので、これもまた注意が必要になる。
実際の運用についても、今回の認定は、社団法人日本木造住宅産業協会の会員(設計あるいは施工するにはさらにこの認定に関する講習会の受講が必要)向けのクローズドなシステムということなので、誰でも設計し施工できるわけではないということを付け加えておこう。
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登録日:2006年 12月 31日 15:02:19
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- 斉藤 友紀雄
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- 1959年生まれ
一級建築士/設計専攻建築士
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